4628、

中宗4年(1509年)7月7日(丁酉)

台諫が合司で、忌辰斎、内需司長利、辛允武雲山君、成瑮のことで上箚する

○丁酉/臺諫合司上箚曰
王者體天建極, 固當以公明正大之道, 作民表率, 未聞以利爲國者也。 夫利者, 人所同欲, 苟不以敎化隄防之, 則民之趨之, 猶水之就下。 況上之人, 先以利導之乎?
丁酉、台諫が合司で上箚して言った、「王は天を体して極を建てるので、もとより公明正大の道で民の表率となるべきだ、利を以て国を治めるのは聞いたことがない。そもそも利は人が同じく欲する所、もし教化して防がないと民が趣くのは水が低きにつくようなものだ。まして上の人先に利で導いいたらどうなるのか。

4629、
 武帝立均輸法,  神宗置市易司。 是皆爲軍國儲費, 而猶且海愁怨, 古今嗤笑。 今也以千乘之尊, 長升斗之利, 以爲私用, 豈不累聖德而羞後世哉? 且於斂散之際, 無賴之徒, 憑(籍)〔藉〕 國威, 夤緣爲奸, 虛張名數, 剝割貧民。 或有不支以逃者, 逮及隣族, 叫號怨泣, 無所控訴。
●昔
漢の 武帝均輸法を立て、宋の神宗市易司を置いた。 これは皆軍国の儲費のためだったがそれでもなお海內は愁怨し、古今にわたって嗤笑した。今や千乗の尊にあって升斗の利を増やして私用にする、どうして聖徳に禍し後世に恥ずかしくないか。また斂散の際、無頼の徒が国威を借りて権勢と結びついて奸をなし、名数を偽り張って貧民からはぎ取る。或いは支えられず逃げるものがあり、隣人や親族に及び、叫号怨泣して控訴するところがない。

4630、
廢朝飢饉流離之餘, 萬口嗷嗷, 冀得蘇息, 而反受如此之苦。 以殿下之仁, 寧不於此, 而一動念哉? 若謂以此孝奉慈殿, 尤見其紕繆。 王者據一國之富, 得民和保天祿, 以奉其親, 自然安富尊榮, 豈不休哉? 若浚民膏血, 俾民失所, 則雖有一國之富, 安得榮養哉?
●廃では飢饉流離のあまり万口で恨み蘇息を冀ったが、かえってこのような苦を受けた。殿下の仁はどうして此において動念しないのか。もしこれで慈悲殿に孝奉するのだとしらもっともその間違いを見ることだ。王は一国の富で民和を得て天禄を保ち、それでその親に奉ずれば自然に安富尊栄するが、どうして美しくないか。もし民の膏血をさらって民の居所を失わせれば、一国の富はあっても、どうして栄養できるか。

4631、
忌辰齋
,無謂尤甚, 佛氏之妖誕幻惑, 灼然可知, 殿下聖學高明, 而不悟, 何哉? 《詩》云: "愷悌君子, 求福不回。"
●忌辰斎は謂われのないこともっともひどい、仏氏の妖誕幻惑ははっきりと分かる、殿下は聖学が高明なのになお悟らないが、どうしてか。『詩経』に言う、「愷悌の君子は福を求めて回り道しない。」

4632、
設使冥福可資, 聖帝明王, 必不用邪術行左道以求之(哉)
〔也〕 , 況萬萬無此理乎? 夫子之言孝曰: "生事之以禮, 死葬之以禮, 祭之以禮。"
●たとえ冥福を資すべきだとしても、聖帝明王は必ず邪術で左道を行って求めることはない、まして万々こんな理屈はない。夫子孝のことを言う、「生きては礼で仕え、死んでは礼で葬り、祭るには礼でする。」

4633、
夫王者, 外有園陵,
有寢廟, 潔其粢盛, 將以正禮, 至誠感通, 昭格無間, 安有屈在天之靈, 跪起拜伏於胡鬼之前, 辱以非禮之享, 而謂之孝乎? 顚倒悖戾, 莫此爲甚, 而殿下忍不革, 可勝痛哉?
●王というものは外に園陵があり内
廟があり、その粢を清潔にして正礼ですれば至誠は感通し昭格は隙間が無いから、どうして在天の霊を曲げて、胡鬼の前に跪起拝伏し、非礼の享で辱めるのを孝と言えるだろうか。顛倒悖戾もこれ以上ひどいものはないが、殿下はなおどうしても止められず痛みに勝てるだろうか。

4634、
若夫官位者, 人君待賢之器, 倘或授非其人, 鮮不有負乘致寇之患。 參贊, 貳公弘化, 非年少武人伴食之所, 宗正, 表率宗戚, 非貪冒無恥逞私之地。 乳臭闒茸之輩, 貪黷庸鄙之流, 或(籍)
〔藉〕 勢驟陞, 或違法授職。 名器於是而猥賤, 朝綱於是而紊弛, 百職不修, 士習日汚。

●そもそも官位のようなものは人君が賢人の器を待遇するもので、もし或いはその人でないのに授けると負乗致寇(易の象)の患が少なくない。参賛は二公を弘化するもので、年少の武人が伴食するものでなく、宗正は宗戚を表率するもので、みだりに無恥を冒し私を逞しくする地位ではない。 乳臭低劣の輩で、貪黷庸鄙の流が或いは勢いをかりて俄に昇進し或いは違法で授職した。名器はこれで猥賎となり朝綱はこれで紊弛し、百職は修まらず士習は日に汚れる。

4635、
今當大亂之後, 振起肅淸, 猶恐不及, 而政多姑息如此, 誠恐國勢從此而委靡矣。 凡臣等所論數事, 大關治化, 在當今宜所先務。 殿下以聖明之資, 應千一之期, 中興大業, 撥難反正, 此正大有爲之會也。
●今大乱の後にあたり振起粛清してもなお及ばないのを恐れる、しかも政が多く姑息なのはこのようだ、まことに国勢がこれにしたがって委靡するのを恐れる。およそ臣等が議論した数事は大きく治化に関し当今先に務めるべきものだ。殿下は聖明の資でもって千一の期に応じ大業を中興し難をはらって反正するが、これは正に大いいに有爲の機会だ。

4636、
誠能廓(擇)
〔揮〕 剛斷, 恢弘大道, 罷需司長利, 以絶私門, 革(忌晨齋)〔忌辰齋〕 , 以闢邪術, 重惜名器, 以振朝綱, 增光前烈, 垂燿後代, 豈不韙哉? 臣等待罪言官, 誠意懇激, 有不能自已。 伏願殿下垂省焉。不允
●本当に大きく
剛断して大道を拡げ需司の長利を止めて私門を絶ち忌辰斎を廃止して邪術を退け名器を重く惜しんで朝綱を振るい前烈を増光し輝きを後代に垂れることができればどうして正当でないだろうか。臣等待罪する言官で誠意が懇激で自ずから止められない。伏して願う殿下は察せよ。」允許しなかった。
4637、
○弘文館直提學柳希渚等上箚, 論內需司長利、(忌晨齋)〔忌辰齋〕 事, 請納臺諫之言, 不允。

●〔省略〕。

政院が源義の使臣接待に関する議論を奏上したので、退けるが飢えさせない。
○政院將源義使价接待當否之議入啓, "領議政
柳洵永嘉府院君 金壽童密原府院君 朴楗以爲, ‘當優容, 以示包荒之意。’ 左議政朴元宗、右議政柳順汀交城君盧公弼昌山府院君 成希顔、領中樞府事朴安性驪平府院君 閔孝曾礪原府院君 宋軼、右贊成(李輯)〔李諿〕、兵曹判書金應箕、戶曹判書張順孫以爲, ‘斷不可接待。’ 左贊成李蓀、吏曹判書申用漑、工曹判書朴說、左參贊尹金孫、刑曹判書金銓以爲, ‘勿接待, 當給過海糧, 以示柔遠之意。’" 傳曰:"議意不同,不可指一落點。可備言奸詐之狀, 而却之, 但勿使飢餓於道路。 且今後受圖書年久者來, 則皆可詰問。"

●政院が源義の使者の接待の当否の議論を入啓した、「領議政柳洵永嘉府院君寿密原府院君朴楗は「優容して包荒の意を示すべきだ。」とし、左議政朴元宗、右議政柳順汀交城君盧公弼昌山府院君成希顔、領中枢府事朴安性驪平府院君閔孝曾礪原府院君宋軼、右賛成(李輯)〔李諿〕、兵曹判書、戸曹判書張順孫は、「断じて接待すべきではないとし、左賛成李蓀、吏曹判書申用漑、工曹判書朴說、左参賛尹金孫、刑曹判書金銓は、「接待しないで、海を渡る食料を給して柔遠の意を示すべきだとした。伝教して言った、「議論の意は不同で一つの落としどころを指せない。奸詐の状を言い備えて退けるが、道路で餓えさせないようにすべきだ。また今後図書を受けて長年来るものは皆詰問すべきだ。」


4638、

中宗4年(1509年)7月8日(戊戌)

○戊戌/臺諫啓前事, 不允。

●〔省略〕。


中宗4年(1509年)7月9日(己亥)
忌辰斎、内需司長利の廃止、朴永昌、崔麟寿、金貞幹のことを奏上する台諫の上箚

○己亥/臺諫合司上疏, 其略曰

內需司之設, 雖曰權輿於祖宗之朝, 其初特爲取便內用, 而略置之耳。

己亥、台諫が合司で上疏した、その概略に言う、「內需司の設置は祖宗朝に始まったと言ってもその初めには単に宮内用途の便宜を取って略置しただけだった。

4639、
豈意其流之弊, 斂散取息於民, 蔓延至今, 終成巨害乎? 昔者先王之爲治也, 苟以利民則爲之, 不以己利而病民, 恒賦之外, 不加毫末。 至均輸、搉酤等法作, 而始罔民取利, 然猶用之於度支經費之中, 未聞輸之於私儲內藏也。

●どうしてその系統の弊害が斂散して利息を民から取り蔓延して今にいたり遂に巨害をなしたと考えたか。昔先王が政治をしたとき、かりにも民を利するならなし、自分を利し民を病ませることはせず、恒賦の外は少しも加えなかった。均輸、搉酤等の法が作られてはじめて民を欺き利をとった、しかしそれでも度支経費の中に用いて、私儲、內大に移して用いるなどとは聞かなかった。

4640、

唯漢 靈帝取錢私庫, 一轉而亡, 以取千古詆笑, 豈意聖明之朝, 亦有之也? 《大學》曰: "德者本也, 財者末也, 外本內末, 爭民施奪。 是故財聚則民散, 財散則民聚。" 孟子之戒梁王曰: "王曰: ‘何以利吾國。’ 大夫曰: ‘何以利吾家。’ 士庶人曰: ‘何以利吾身。’ 上下交征利, 而國危矣。" 此皆甚言爲利之害也。

●ただ漢のが銭をとって私庫して一転して亡び千古の笑いものになった、どうして聖明の朝にまた有ると思うのか。『大学』に言う、「徳は本で、財は末だ。外が本で內が末で、民を争わせ奪うことを施す。このせいで財が集まると民は散り、財が散ると民は集まる。」 孟子梁王を誡めていった、「王は言う「どうやって我が国を利するか。」大夫は言う、「どうやって我が家を利するか。」士庶人は言う、「どうやってわが身を利するか。」上下が互いに利を争うと国は危うい。」これは皆利をなす事の害をひどく言ったのだ。

4641、

殿下不顧聖賢之言, 甘蹈漢 靈之轍, 使吾赤子, 久陷於催督逼迫之穽, 而不爲之拯濟, 尙謂有愛民之心, 而能行愛民之政乎? 至如(忌晨齋)〔忌辰齋〕 , 亦是高麗鄙俚之風, 不經無謂之甚, 因循至今。 抑不知何故耶。 高麗之初, 夷俗尙存, 因新羅弊習, 崇奉異敎, 迄于季世, 汚染尤甚,

●殿下が聖賢の言を顧みず、漢の靈帝の轍を甘く踏んで、吾が赤子を長く催督逼迫の穽に陥れさせ救済しないのは、やはり愛民の心はあるが愛民の政は行えないということか。忌辰斎のようなものに至っては、これまた高麗の鄙俚の風で、根柢もなく謂われもないものの甚だしいもの、因循今に至った。そもそもどういう訳か分からない。高麗の初めは夷俗がなお存して新羅の弊習によって異教を崇奉し季世に及ぶまで汚染がもっともひどかった。


4642、
如封王師、祝王子八關會、置寺社田土ㆍ臧獲等事, 不可勝擧。 當時士大夫, 亦效尙之, 齋僧飯佛之事, 遍滿閭閻, 卒之國亡於妖僧之手, 天之施報, 寧不可畏哉? 國家未免因循之習, 屈先王於妖鬼緇髡之下, 其慢辱侮褻之狀, 臣子所不忍見。

王師を封じ、王子の八関会を祝して寺社に田土、奴婢を置く等のことは挙げるに堪えない。当時の士大夫も倣って尊び、斎僧飯仏のことが民間に遍満し、ついに国が妖僧の手で亡びたが、天の施報はどうして恐れないでいいか。国歌がまだ因循の習を免れず、先王を妖鬼緇髡の下に屈めさせたが、その慢辱侮褻の状態は臣子の見るに忍びない所だ。


4643、

昔聖人之作禮也, 設爲宗廟寢室之制, 列爲簠簋籩豆之器, 陳其樂器, 薦其牲牢, 敬以將之, 誠以格之, 率禮無愆, 而鬼神克享。 報本追遠之道盡矣, 無以復加矣。 未聞從事於茫昧邪術之間, 然後爲得奉先之孝也。

●昔聖人が礼を作るに宗廟寝室の制度を作り、簠簋籩豆の器を並べ、楽器を陳列し、牲牢を薦めて、それで敬い、まことに格式を以てして,皆礼は間違いなく、鬼神が受けて本に報じて追遠する道を尽くしまた加えることはなかった。ことを茫昧邪術の間に従事して、そのあとで得奉先の孝が得られるとは未だ聞いたことがない。


4644、

夫參贊之職, 卽古三孤、三少之比, 表率具僚, 貳公弘化, 責任旣重, 位望非輕。 自非有宿德重望者, 不能當也。 辛允武由武出身, 不達於學, 位因驟陞, 人望尙輕, 加之以少不經歷, 乏老成之德, 豈能以列具瞻之地, 鎭物諧俗哉?

●そもそも参賛の職は昔三孤、三少のころ具僚を表率して二公を弘化するから責任はすでに重く位望は軽くない。自ら宿徳重望のないものは当たれなかった。辛允武は武科出身で学に達せず、位が急に昇ったことで人望はまだ軽い、加えるに若くて経歴が少なく老成の徳井に乏しい、どうして列具に仰ぎ見させる地位にあって物事を鎮め俗を調えさせられるか。


4645、

宗簿寺提調, 卽周之宗伯, 漢之宗正, 正己秉道, 儀範宗親, 糾其違而導其善, 以(着)〔著〕 國家敦睦之仁, 其任顧不重歟? 雲山君 , 濁貪鄙吝, 碌碌謀利, 處宗戚之首, 負維城之望, 不能以義自持。 法以賄骫, 人以貨私, 兼掌數司, 所至爲非, 簠簋汚穢之名, 流布朝(着)〔著〕 , 豈可仍受其任, 以長其惡乎?

●宗簿寺の提調はつまり周の宗伯で漢の宗正だ。正に自分が道を取り宗親に儀範となってその違反を糾弾しその善を導き、それで国家に敦睦の仁を着けるが、その任は思うに重くないだろうか。雲山君は濁貪鄙吝で碌碌と利を謀り宗戚の頭にいて維城の望を負いながら義をもって自持出来ない。法は賄賂で曲げ人は貨で私し、数司を兼掌しいたるところ非をなして簠簋を汚穢する名が朝廷中に流布するが、どうしてまだその任を受けてその悪を長じさせられるのか。

 

4646、

守令之職, 生民休戚所係, 不可輕也。 坡州嘗經徒撤, 民未蘇復, 則以朴永昌之疎慢無撿, 豈足以盡字撫之責乎? 成瑮之癡騃, 蹈藉門勢, 驟陞高秩, 朝廷名器, 能不溷乎? 崔仁壽, 曩爲羅州判官, 貪縱不法, 汚跡彰著, 至今縉紳, 傳以唾罵, 則當不復置之朝列。 況處一司之長乎?

●守令の職は生民の休戚が係るところで軽視出来ない。坡州はかつて徒撤を経験して民はまだ蘇復していないから、朴永昌の疎慢無検ではどうして字撫の責を尽くせようか。成瑮の愚かさは門勢を借りて急に陞高秩に昇ったので朝廷の名器は濁らないで居れようか。崔仁寿は先に羅州の判官として, 貪縦不法で汚跡が著しく今に至り縉紳は伝えて唾罵するから朝列にまた置くのはできないことだ。まして一司に居るなどはなおさらだ。


4647、

鄭子芝, 素著煩擾不謹之名, 金貞幹, 本是鄙劣無知之人, 劾黜未久, 旋敍班行, 甚失懲惡礪世之道。 況貞幹, 學問鹵莾, 操身無撿, 貪以汚行, 不齒士類。 學官雖微, 職任師表, 固非此輩之所處。 夫進退用捨之際, 大關朝政之得失, 治道之汚隆。

鄭子芝は素質的に煩擾不謹の名が顕著で、金貞幹は本来鄙劣無知の人で、劾黜されてまだ長くなくすぐに班行に叙任され甚だ懲悪礪世の道を失った。まして貞幹は学問が鹵莾で、操身が無検で、貪欲で行いを汚して士類に数えられない。学官は微といっても職は師表に任じもとよりこの輩の居るところではない。そもそも進退用捨の際は大きく朝政の得失、治道の汚隆に関する。


4648

此又臣等爲殿下痛而言之不置也。 近者天道失和, 沴氣乘之。 災異數興, 當農時, 而亢陽爲旱, 盛夏之月, 陰雹屢降, 而西方尤甚。 災不虛生, 必有人事感召之因。 恐懼修省之道, 宜無所不至, 而殿下獨不以爲慮乎? 臣等伏覩今年四月,

●これまた臣等が殿下のために悲しみ言って止まないのだ。近頃天道は和を失い沴気がこれに乗った。災異がしばしば起こり農時にあたって亢陽が日照りになり盛夏の陰雹がしばしば降り西方が最もひどい。災は根拠もなく生じない必ず人事感召の因がある。恐懼修省の道は至らないところがないようにすべきだが殿下は一人心配しないのか。臣等が伏して今年四月


4649、

議政府敬奉憂旱求言之敎, 沈痛懇惻, 若出於至誠。 而及其言之, 邈然不納, 何前後之乖戾若是哉? 豈殿下雖能言之, 而不能行之耶? 抑敬懼之心, 或有所間斷, 而怠忽之念, 易以起歟? 此臣等爲殿下拊心不已, 而殿下絶之峻拒之固, 一至於此。 臣等以言爲責。 庸愚無狀, 誠不切至, 不能回天, 將何顔在職? 伏望遞臣等之職, 代以賢能。

●議政府で憂旱求言の伝教を敬奉して見た。沈痛懇惻で至誠からでたようだった。しかしその言葉に及ぶと漠然として聴納、どうして前後の乖離がこのようなのか。どうして殿下は言うことは出来て行うことは出来ないのか。そもそも敬懼の心が或いは間断があって怠忽の念が簡単に起きるからか。これは臣等が殿下のために胸を打って止まないのだが殿下が絶って峻拒することの固いのが一にここに至る。臣等は諌言の責任がある。庸愚無状で誠が切至せず回天できない、どのつらさげて職にいるか。伏して望む臣等の職を賢能の人に替えてほしい。


4650、

仍啓曰: "未及於疏者, 敢以言啓。 雲山君 , 宗戚貴卿, 不得一一言其過失, 但以貪汚一事言之。 上以臣等之言, 爲不信, 故又拾其所聞一二事而啓。 其爲宗簿寺提調, 推(効)〔劾〕 宗親, 始則以正, 終則遽變。 宗簿寺書吏, 謀奸一宗親妾, 及其事覺, 初欲痛懲, 終不治罪。 此皆受賂故也。

そこで奏上して言った、「上疏に及ばなかったものを敢えて言葉で奏上する。 雲山君は宗戚の貴卿で一々その過失を言うことが出来ない、ただ貪汚の一事を言った。上は臣等の言を信じないとするので、また一二の所聞を拾って奏上する。宗簿寺提調だったとき宗親を推劾して始めは正しかったが後に急変した。宗簿寺書吏が, 一宗親の妾を謀奸しそのことが発覚すると初めは痛懲しようとしたが終には治罪しなかった。これは皆賄賂を貰ったからだ。


4651、

爲宗親府有司堂上, 宗親罪當收丘史, 收之私用, 雖准朔, 猶不給, 用事書吏, 受賂而後差之。 爲司饔院提調, 各色掌頻數更易, 以爲納賂之資。 有一飯監, 當置下等, 受段子而置上考, 宗親有愛玩之物及良馬, 必取後已, 其貪濁類是。" 不允。

宗親府有司の堂上になって、宗親の罪は丘史を収めるにあたって収めて私用し、准朔なのに給せず、用事の書吏から賄賂を受けたあと差任した。司饔院提調になって、各色掌を頻繁に安易に替えて納賂の資とした。一飯監があって下等に置くべきなのに段子を受けて上考に置いた。宗親が愛玩の物及び良馬を持っていたら必ず取ってしまった、その貪濁はこのようだ。」允許しなかった。

 

4652、

中宗4年(1509年)7月10日(庚子)

○庚子/臺諫合司將前事再啓, 不允。 辭職而退。
●〔省略〕。

政院が台諫の言葉を聴納しなければ言葉をはばかる兆しが生じると奏上する。

○政院啓曰: "廢朝言事者, 不唯誅其身, 禍延一族, 故當時父敎其子, 兄敎其弟, 皆以言爲諱, 士氣摧沮。 以當時人心觀之, 數百年間, 無復有言事者。 及聖主中興, 公論大興, 事歸于正, 而百執事, 外而守令, 畏臺諫, 不敢恣行, (紀網)〔紀綱〕 日張。
●政院が奏上して言った、「廃朝の発言者はただその身を誅せられただけでなく禍は一族に延びた、だから当時父はその子に兄はその弟に教えて発言を憚らせ士気分は摧沮した。当時の人心で見ると数百年間また発言するものはない。聖主の中興に及んで公論が大いに起こり事は正に帰し
內は百の執事、外は守令は台諫を恐れあえて勝手なことはせず紀綱は日に張った。

4653、
臺諫之言, 行與不行, 所關甚大, 不必遠引前古, 廢朝之事, 殿下所目覩。 卽位以後, 忘廢朝慘酷之禍, 恃聖上從諫之量, 進言不諱, 此國家之福。 今臺諫所言, 聽納雖有難易, 傳敎峻截, 一切固拒。
●台諫の言が行われるのと行われないのとでは関係するところが非常に大きく、必ずしも遠く前古を引かなくとも廃朝の事は 殿下が目覩したところだ。即位以後は廃朝の残酷な禍を忘れ聖上の従諌の度量を頼んで進言を遠慮しないのは、これは国家の福だ。今台諫の言うところ聴納に難易はあっても伝教は峻截し一切固拒する。

4654、
或敎(之)
〔云〕 , ‘期以月, 不可聽也。’ 或敎云: ‘臺諫必欲盡行所言, 則臺諫先自行之, 何必言於予哉?’ 如此之敎, 非徒從諫之量不弘, 使士氣摧沮, 不得進言也。 人心轉移之機, 在上之一言。 今不從諫, 而有如是之敎, 則前日諱言之漸, 將自此起矣。" 傳曰: "臺諫當知無不言, 而人君當酌其可否。 故臺諫曰可, 人君曰不可; 人君曰可, 臺諫曰不可。 此古盛世之事, 非欲臺諫不言也。
●或いは伝教して言う「歳月を期すが聴納はできない。」或いは伝教して言う「台諫が必ず言ったことを皆行おうとするなら台諫が先ず自ら行え、どうして必ずしも予において言うのか。」このような伝教はただ従諫の度量が広くないだけでなく士気を摧沮し進言できなくさせる。人心転移の機は上の一言にある。今諌言に従わずこのような伝教があると以前の発言憚りの兆しがここから起こるだろう。」伝教して言った、「台諫は言わないことがないことを知るべきで人君はその可否を斟酌しなければならない。だから台諫は可と言い人君は不可と言う、人君は可と言い台諫は不可と言う。これは昔の盛世のことだ、台諫がものを言わないようにしようとするのではない。」

4655、
諌言によって忌辰斎、内需司長利を廃止するという弘文館直提学
柳希渚等の上箚。
○弘文館直提學
柳希渚等上箚曰

臺諫論奏, 盡意竭誠, 而殿下邈然不以爲念, 至使辭去, 臣等不勝驚駭。 臣之能諫君者, 當人所難言, 而有所不避; 人君能納諫者, 忘勢所難言, 而有所不逆。

●弘文館直提学柳希渚等が上箚して言った、「台諫の論奏は意と誠を尽くした、しかし殿下は漠然としていて考えがなく、辞去指せるに至った、臣等は驚駭に堪えない。臣でよく諌言する者は人が言いにくいのを避けない所があって、人君がよく諫言を納れるのは、勢い言いにくい所があるのを忘れて逆らわない所にある。


4656、

故能審利害決事機, 猶氷釋然。 若疵政(鋸)〔鉅〕 弊, 昭然在人耳目者, 中材庸主, 尙能斷而祛之。 況在大有爲之君乎? 今臺諫所論內需司長利、(忌晨齋)〔忌辰齋〕 二事, 衆口一談, 皆以爲大(防)〔妨〕 聖治, 所當亟改, 而殿下獨不之知耶? 爲民父母, 厲民以自利, 爲人臣子, 而辱先以求福, 雖在庸騃, 尙知其非。曾謂聖明而敢行之乎?

●だからよく利害を察して事機を決するのは氷解するようだ。疵政や巨弊のように明らかに人の耳目にあるものは中材の庸主もなおよく判断して除ける。まして大きな有為のある君ならなおさらだ。今台諫が論じる內需司の長利、忌辰斎の二事は衆口が一致して語り皆大いに聖治の妨げになるとしすぐに改めるべきものなのに、殿下はひとりこれを知らないのだろうか。民の父母として民を苦しめて自利し、人の臣子として祖先を辱めて福を求める、庸騃になってもその非を知る。かつて聖明と言われたのにあえて行うのか。

4657、

人主之患, 在於不知其非, 知而不改, 爲患尤大。 殿下銳意思治, 聖學有功, 其於義利之分, 邪正之辨, 剖(訴)〔析〕 已盡。 猶拘滯因循, 靡然不斷, 使諫說不入, 公議見屈, 大負臣民拭目之望, 臣等深爲殿下惜之。 伏願殿下, 勉循公議, 快決無留。

傳曰: "臺諫之言, 非特內需司長利、(忌晨齋)〔忌辰齋〕 兩事而已, 彈劾人物, 皆不聽納, 故辭職耳。 然決不可從也。"
●人主の憂いはその非を知らない所にあるが、知って改めないのを憂いの最大とする。 殿下は銳意思治し聖学は有功で、義利の分別邪正の弁においては剖析はすでにつくされている。それでも拘滞因循し靡くようにして決断せず諌説を入れず、公議は屈せられ、大いに臣民が目を拭う望みに背くから臣等は深く殿下のために惜しむ。伏して願う殿下は勉めて公議に従い快決して保留しないように。伝教して言った、「台諫の言はただ內需司長利と忌辰斎の二つのことだけではない、人物を弾劾するのを皆聴能しないから辞職したのだ。しかし決して従うことは出来ない。」

4658、
中宗4年(1509年)7月11日(
辛丑)
○辛丑/命召臺諫, 下辭職狀, 而傳曰: "勿辭。" 臺諫更論啓, 不允, 辭職而退。

●〔省略〕。

三公が端川郡守鄭士傑が黄季同を枉殺した事で報復されるのに関して奏上する。

○三公啓曰: "端川郡守鄭士傑, 枉殺黃季同, 其子兼司僕允熙聞其死曰: ‘我必報讎。’ 柳聃年亦言, ‘其一族等佩持弓箭, 圍士傑衙, 上戶長禁而止之。’ 云。 請下問聃年, 若實有是事, 則痛治圍衙者。 且恐士傑於中路見殺, 請護致士傑于京, 決罪。" 傳曰: "可。"

●三公が奏上して言った、「端川郡守鄭士傑が黄季同を枉殺したが、その子兼司僕允熙がその死を聞いて言った、「私は必ず報讎する。」柳聃年がまた言った、「その一族等が弓矢を佩持して士傑の役所を囲んだが上戸長が禁止した。」という。聃年に下問してもし本当にあったのなら役場を囲んだものを厳しく治罪することを求める。また士傑が路上で殺されるかも知れない、士傑を京に護送して決罪することを求める。」伝教して言った、「そうせよ。」


4659、
弘文館直提学
柳希渚等が忌辰斎、内需司の長利の廃止を求める。
○弘文館直提學
柳希渚等啓曰: "(忌晨齋)〔忌辰齋〕 , 前朝崇佛之事, 國家因循不革。 長利雖祖宗所設, 豈料弊至於此乎? 廢朝遺民, 尙未蘇復, 此二事皆祖宗積弊之大者。 臺諫請罷, 而不得蒙允, 至於職辭。 臣等職在侍從, 不敢不言。 臣等昨聞‘臺諫先自行’之敎。 聞者孰不驚駭? 廢主末年, 賊虐已甚, 而初年傳敎,不如是之甚也。" 傳曰: "人物論駁, 臺諫常事。 然此等人不宜改正, 故不允。" 希渚等三啓, 不允。

●弘文館直提学柳希渚等が奏上して言った、「忌辰斎は前朝の崇仏で国家が因循で廃止しない。長利は祖宗が設けたが、どうして弊害がここまでに至ると思っただろうか。廃朝の遺民はまだ回復しない、この二つのことは皆祖宗の積弊の大なるものだ。台諫が廃止を求めるが蒙允を得なくて辞職に至った。臣等は職が侍従にあって言わざるを得ない。臣等は昨日「台諫はまず自ら行え」という示教を聞いた。聞くものはだれが驚かないだろうか。廃主の末年賊虐が既に甚だしかったが初年の伝教はこれほどひどくはなかった。」伝教して言った、「人物の論駁は台諫の常のことだ。しかしこれらの人は改正すべきではないから允許しなかった。」希渚等は三たび奏上したが允許しなかった。

 

4660、
高陽府院君申浚の卒記。

高陽府院君 申浚卒。 賜賻, 且進素饌。 叔舟之子, 久據崇班, 庸庸保祿, 無一事可稱。 諡昭安。

高陽府院君申浚が死んだ。賻を賜い、また素饌を上げた。叔舟の子で長く崇班によったが凡庸で禄を貰うだけで何一つ称するに値することがなかった。昭安と謚した。


4661、

中宗4年(1509年)7月12日(壬寅)

○壬寅/命召臺諫就職, 辭職而退。

●〔省略〕。


○弘文館直提學
柳希渚等啓曰: "請快從臺諫之言, 使之就職。" 不允。

●〔省略〕。

 

4662、

中宗4年(1509年)7月13日(癸卯)

○癸卯/遣知中樞府事金俊孫, 賀聖節。

●〔省略〕。

○命召臺諫就職, 辭職而退。
●〔省略〕。

○弘文館典翰
金璫等啓曰: "臺諫、侍從, 以公論爭之, 而固拒至此, 虧損聖德大矣。 乞速聽納。" 不允。

●〔省略〕。


4663、
礼曹判書が船隻尺量、商販禁止を厳しくすることで対馬島主が書契したことについて奏上する。
○禮曹啓曰: "對馬島主宗盛順通書契于邊將者, 以邊將尺量船隻, 禁戢商販事, 皆依舊法, 不少假貸, 故恒居倭憤恚赴愬, 且特送之請, 多不從之。

●礼曹が奏上して言った、「対馬島主宗盛順が書契を辺将に通じ、辺将が船隻を尺量し商販を禁止するするのが皆旧法によって少しも仮貸しないので常住する倭怒って訴えに出、また特送の要求に多く従わない。

 

4664、
因此發不遜之辭。 然不可疑畏彼怒, 少有撓法, 亦不可因此挑怨, 激成邊釁。 但令邊將語之曰: ‘斗斛皆烙印官用, 米豆出納, 皆用此計量, 況於外國人給料, 豈別用新樣小斗? 萬無是理。

●これによって不遜な言葉を発した。しかし彼等の怒りを疑懼して少しでも法を曲げるべきではないし、またこれによって怨みに挑み辺境の混乱を激成すべきではない。但し辺将に語らせる、「斗斛は皆官用と烙印し、米豆の出納は皆これによって計量する、まして外国人の給料はなおさらだ。どうして別に新式の小斗を用いるのか。万に一つもそんな理屈はない。


4665、

且船隻本有大小, 皆因所見尺量, 爾所目覩。 豈有盈縮? 商販禁限, 亦有舊約, 非自今始。 近來邊將於量船時, 慢不致意, 以小爲大, 越限行商者, 亦不禁戢, 是皆有司之過, 非法本然也。

●また船隻は本来大小があり、皆所見で尺量するのはあなたの見る所だ。どうして盈縮があるのか。商販の禁限も旧約があり今に始まったことではない。近来辺将が量船するとき怠慢で意を致さず小を大とし、限度を超えて行商するものも禁じなかったが、これは皆有司の咎で法の本然ではない。


4666、

今上卽位, 法度嚴明, 從前廢弛之事, 一切修擧。 吾等身任邊將, 尺量船隻, 禁戢越限興販, 皆依國法, 且遵舊約, 豈敢違越? 欲修簡, 一一陳道, 第島主新立, 未嘗遣使赴告朝廷, 而朝廷亦未嘗遣慰島主, 吾等義不可私通折簡。’ 以此意嚴辭開說, 入送爲便。 但待夷事重, 請收議施行。"

●今上が即位して法度が嚴明で従前廃弛したことも一切修備した。吾等は身は辺将に任じ船隻を尺量し限度を超えて興販するのを禁じるのは皆国法により、また旧約を遵守するが、どうして敢えて違越するだろうか。書簡を修して一一陳述すよとしたが、ちょうど島主が新たに立って、まだ朝廷に遣使して赴告していない、また朝廷も使臣を遣って島主を慰問していない、吾等は義として折簡の私通はできない。」この意で厳しく言い開いて使臣を送るのが便宜だ。但し蛮夷の待遇は重大だ、収議して施行するのを求める。」


4667、

命收議于六卿以上。 領議政柳洵議曰: "李友曾赴任後, 接遇恒居倭及使來船隻, 務欲盡如國法, 不如前時邊將模糊苟且之爲, 故恒居倭等, 愬于新島主, 致有此不遜之辭耳。 今所答, 當如禮曹之啓。 但答辭當委曲, 而不宜主於嚴。 國家待此夷, 不可不謹, 使邊將當悉此意。" 從之。
命じて六卿以上に収議させた。 領議政柳洵が議論して言った、「李友の赴任後, 接遇恒居倭及び使者の来る船隻の接遇はつとめて国法のようにしようとしたが、前時の辺将の模糊苟且としたのと違うので、恒居倭等は新島主に訴えてこの不遜の言葉があるに絶ったのだ。今答えるのは礼曹の奏上のようにすべきだ。但し答辞は委曲すべきで厳酷を主とするのはよくない。国家がこの夷を待遇するのは慎重でなくてはならない、辺将にこの意を知悉させるべきだ。」従った。

4668、

中宗4年(1509年)7月14日(甲辰)

○甲辰/命召臺諫就職, 又辭職而退。 政院啓請, 速納臺諫之言。 不允。

●〔省略〕。


弘文館
典翰金璫等が上箚して忌辰斎、内需司長利の廃止を求める。
○弘文館典翰
金璫等上箚曰

臣等將(忌晨)〔忌辰〕 、長利, 以言以箚, 累瀆聖聽, 而殿下直以祖宗所不革, 拒之甚嚴、臣等謂先王所置, 如周官良法, 則固當率由, 自餘律令條(列)〔例〕 , 雖因一時便宜, 而後或弊生, 則不得不改。 況此二事, 初不利民裨化而設哉?
弘文館典翰金璫等が上箚して言った、「臣等は忌辰、長を言葉で上箚し重ねて聖聴を汚したが、殿下はただ祖宗が止めなかったこととして拒否するのがとても厳しく、臣等が先王の所置がもし周官の良法のようならもとより率由すべきだが、自余の律令常例は一時の便宜によると言っても後に或いは弊害が生じたら改めないことを得ない。ましてこの二事は初め民の裨化に利がないのに設置したのではないか。


4669、

其在祖宗朝, 因循弊習, 欲革而未遑者非一。 成廟銳意初政, 多所更張。 如度僧、祝壽之罷, 以貞熹王后在上, 勢有所難斷, 而罷之不疑, 可見聖意所在。 獨此二事, 尙循其舊者, 豈以此爲後嗣所當遵守? 特欲漸以去之耳。

●だいたい祖宗朝にあって因循弊習を止めようとして暇がなかったのは一つではない。成廟は鋭意で初政したが多くは更張だった。度僧、祝寿の廃止のようなのは貞熹王后が上にいることで勢い断ちがたいところがあったが廃止して疑わなかったが、聖意の見るべきところがある。ただこの二事はなお古いのに従うが、どうしてこれを後嗣が遵守すべきものとするのか。ただ漸次廃止しようとしたのだ。


4670、
繼志革弊, 正在聖躬, 而殿下非惟不能革, 反以積弊餘習, 爲祖宗舊章, 而必欲固守勿失。 上以違先志, 下以杜公論, 臣等不勝缺望。 伏願殿下, 更留三思。不允。

志を継いで弊害をなくすのは正に聖躬にあるが、殿下はただやめられないだけでなく却って積弊の余習を祖宗の旧章として必ず固守して失わないようにようとする。上は先志に違い下は公論を閉ざす、臣等は欠望に堪えない。伏して願う、殿下は更に三思せよ。」允許しなかった。

4671、
中宗4年(1509年)7月15日(乙巳)
命じて台諫を召し就職させたが辞職して退いた。
○乙巳/命召臺諫就職, 臺諫啓曰: "雖百申命, 不敢就職。" 遂辭職以退。

●命じて台諫を召し就職させると台諫hが奏上して言った、「たとえ百回命令を繰り返してもあえて就職しない。」ついに辞職して退いた。

○弘文館直提學
柳希渚等上箚, 論(忌晨)〔忌辰〕 、長利二事之非, 請從臺諫之言, 不允。

●〔省略〕。

○成均館生員
全獻等上疏, 論(忌晨齋)〔忌辰齋〕 之非, 不允。

●〔省略〕。

4672、

中宗4年(1509年)7月16日(丙午)
会寧府使
全五倫が拝辞して会寧堡将を僉使で結銜するのを求める。
○丙午/會寧府使全五倫拜辭, 仍啓曰: "會寧於五鎭爲巨, 比來殘弊, 人民流散。 今新設甫乙下堡, 以會寧軍士分防, 至爲單弱。 堡乃三衛野人出入會寧之路。 且野人赴告於會寧者, 先告於堡將, 其堡將以僉使結銜, 鎭服夷心, 且其城子, 自今年九月始築, 請亟遣堡將, 凡城堡館宇營建等事, 專委任之。" 傳曰: "可。"
●丙午、会寧府使
全五倫が拝辞しそこで奏上して言った、「会寧は五鎭の大なる物ものだが、近頃残弊し人民が流散した。今甫乙下堡を新設して会寧の軍士を分防したが至って単弱だ。堡はつまり三衛野人が会寧に出入するところだ。また野人で会寧に赴告するのは先ず堡将に告げるが、その堡将を僉使で結銜し夷心を鎮服させる、またその城子は今年九月から始めて築いたが、すぐに堡将を派遣して、およそ城堡館宇営建等のことはもっぱらこれに委すことを求める。」伝教して言った、「そうせよ。」

 

4673、
○命召臺諫就職, 辭職而退。 弘文館亦啓前事, 不允。

●〔省略〕。

成均館生員全献等が上疏して忌辰斎の誤りを論じるが允許しない。
○成均館生員
全獻等上疏, 論(忌晨齋)〔忌辰齋〕 事。 傳曰: "雖臺諫、侍從之言, 亦不聽也, 其以汝等之言改之乎?"

●成均館生員全献等が上疏して忌辰斎のことを論じた。伝教して言った、「台諫や、侍従の言葉でも許さなかったが、あなたたちの話で改めるのか。」。

4674、
中宗4年(1509年)7月17日(丁未)
○丁未/命召臺諫就職, 辭職而退。 政院、弘文館, 請從臺諫之言, 不從。

●〔省略〕。

あなたたちの
話のために直すのか、という伝教に反発する成均館生員全献等の上疏。
○成均館生員
全獻等上疏, 略曰

殿下固拒臣等之疏曰: "雖臺諫侍從之言, 猶且不聽, 況爾等乎?" 殿下此言, 恐至於喪邦也。 公論所在, 不可以芻蕘之賤而輕之; 公論所不在, 不可以公卿之貴而重之。 要在格君匡國而已。 臣等涵養國學, 固將爲國家之用, 不可以芻蕘之賤而待之。 其格君匡國之誠, 豈異於臺諫、侍從之臣哉? 夫臺諫、侍從者, 君有過失, 事無巨細, 悉宜爭之。 若臣等則事關國家之興亡, 吾道之盛衰, 不可坐視而莫之救, 然後出而言之, 則豈不有重於臺諫、侍從乎? 殿下何忽之至此耶? 此臣等痛恨飮泣, 竊爲 殿下中興之美, 惜也。

不允。

●成均館生員全献等の上疏の概略、「殿下は固く臣等の疏を拒んでいった、「台諫、侍従の言でも、なおまた聴許しない、ましてあなたたちのならなおさらだ。」殿下のこの言は国を失うに至るのではと恐れる。公論のあるところ芻蕘の賎ですら軽視出来ない、公論のないところ公卿の貴でも重んじられない。要は主君をきちんとさせて国を正すことにあるのだ。

 

4675、
臣等涵養國學, 固將爲國家之用, 不可以芻蕘之賤而待之。 其格君匡國之誠, 豈異於臺諫、侍從之臣哉? 夫臺諫、侍從者, 君有過失, 事無巨細, 悉宜爭之。 若臣等則事關國家之興亡, 吾道之盛衰, 不可坐視而莫之救, 然後出而言之, 則豈不有重於臺諫、侍從乎? 殿下何忽之至此耶? 此臣等痛恨飮泣, 竊爲殿下中興之美, 惜也。

不允。

●臣等が国学を涵養するのは、もとより将来国家の用になろうとするので、卑賤な人として待偶してはならない。人君をきちんとさせ国をただす誠はどうして台諫と侍従に異なる曰だろうか。だいたい台諫、侍従は人君に過失があれば事の巨細なしに皆当然争論しなければならないが、臣等のようなものは事が国家の興亡と私たちの道の盛衰に係れば座視していて救援できなくなった後に出て言うと、どうして台諫、侍従より重くないことがあろうか。殿下はどうして急にこんなになったのか。これは臣等が痛恨して涙を呑んで、ひそかに殿下の中興の美のため惜しむものだ。」允許しなかった。

4676、
中宗4年(1509年)7月18日(戊申)
○戊申/命召臺諫就職, 辭職而退。 弘文館啓曰: "臺諫、侍從、儒生等, 極言其不可, 上意已知其爲公論。 安可不納? 乞速快斷。" 不允。

●〔省略〕。


4677、
舍人李自華が三公の意で、諌言を聴納して職につかせなければならないと奏上する。
○舍人李自華, 將三公意啓曰: "臺諫累日論啓, 不得請, 至於辭職。 以朝廷耳目, 久曠其職, 駭於聽聞。 人君聽言之道, 不分狂妄切直, 而皆容之。 況今臺諫所啓, 皆國家大計, 不可留難, 而決然不聽, 臣等至爲未安。 (忌晨齋)〔忌辰齋〕 之非, 前日經筵, 已盡啓之, 其屈辱先王甚矣。
●舎人
李自華が三公の意で奏上して言った、「台諫が日を重ねて論啓するが請を得られず辞職に至った。朝廷で久しくその職を空にするのは聴聞に驚く。人君の聴言の道は、狂妄と切直を区別せず皆容れる。まして今台諫の所啓は皆国家の大計で保留出来ないのに、決然として聴かないので臣等は至って不安だ。忌辰斎の非は前日の経筵が既に奏上しつくした、それが先王を侮辱することは甚だしい。


4678、

士大夫亦不爲僧齋已久。 僧齋者, 先飯僧而後祭祖也。 若改此事, 則當就職矣。 臺諫廢事, 非徒紀綱解弛, 其弊不可(齋)勝言。 聞儒生等亦上疏極論, 是公論之大者。 乞速聽納。" 不從。

●士大夫も僧斎をしなくなって永い。僧斎は先ず僧に食事をさせたあと祖先を祭る。もしこのことを改めれば職に就くはずだ。台諫が仕事を辞めて、ただ紀綱がゆるむだけでなく、その弊害は言い難い。聞くところ儒生等も上疏して極論すると、これは公論の大なるものだ。乞う速やかに聴納せよ。」従わなかった。

4679、
○成均館生員
全獻等, 再上疏極論, 不允。

●〔省略〕。


○藝文館奉敎
文瓘等上箚, 論(忌晨齋)〔忌辰齋〕 、長利事, 請從臺諫侍從之言, 不允。

●〔省略〕。

 

4680、
中宗4年(1509年)7月19日(己酉)
○己酉/命召臺諫就職, 辭職而退。 弘文館直提學柳希渚等上箚, 論(忌晨齋)〔忌辰齋〕 等事, 不允。 成均館生員全獻等再上疏, 不允。

●〔省略〕。


4681、
中宗4年(1509年)7月20日(庚戌)
○庚戌/命召臺諫就職, 辭職而退。

●〔省略〕。

○左議政
朴元宗啓曰: "臣訟奴婢于漢城府, 李鐵敦等, 不勝憤恨, 呈狀指臣曰: ‘據奪無厭, 無恥莫甚, 與廢朝田同不異。’ 云。 臣備位三公, 彼亦不甚迷劣, 而凌辱至此。 請令憲府快決。 彼若應得, 則雖稱田同, 臣當甘受, 若不應得, 則如此詆毁, 有關風俗。 其呈狀, 自上見之, 則可知彼者之惡。" 傳于政院曰: "(李鐵墩)〔李鐵敦〕等詆毁大臣, 有關風俗, 其囚于禁府, 其訟亦刻日決折, 若不直, 則當痛懲之。"

中宗4年(1509年)7月20日(庚戌)
○庚戌/命召臺諫就職, 辭職而退。

●〔省略〕。

左相
朴元宗が奴婢訴訟問題で李鐵敦に凌辱されたことを奏上する。
○左議政
朴元宗啓曰: "臣訟奴婢于漢城府, 李鐵敦等, 不勝憤恨, 呈狀指臣曰:‘據奪無厭, 無恥莫甚, 與廢朝田同不異。’云。臣備位三公, 彼亦不甚迷劣, 而凌辱至此。

左議政朴元宗が奏上して言った、「臣が奴婢を漢城府に訴えたところ等が憤恨に堪えず状を呈して臣を指して言った、「拠奪して飽きないのは、無恥なことこのうえなく、廃朝の田同と変わらない。」。臣は位が三公に備わり、彼もそれほど迷劣ではないのに、凌辱がここに至った。

 

4682、
請令憲府快決。彼若應得, 則雖稱田同, 臣當甘受, 若不應得,則如此詆毁,有關風俗。其呈狀, 自上見之, 則可知彼者之惡。" 傳于政院曰: "
(李鐵墩)〔李鐵敦〕等詆毁大臣, 有關風俗, 其囚于禁府, 其訟亦刻日決折, 若不直, 則當痛懲之。

憲府に快決させるのを求める。彼がもし応得したら田同と称しても臣は甘受すべきで、もし応得しなかったらこのような毀損は風俗に関わる。その呈状を上から見ると彼の悪さが分かるはずだ。」政院に伝教して言った、「等が大臣を毀損するのは風俗に関係する禁府に捕らえて、その訴訟も早く決断せよ、もし直ちにしなければきっと痛懲する。


4683、
六曹堂上が同じ言葉で速く台諫の言を聴納することを求めたが、従わない。
○六曹堂上, 同辭以啓, 請速納臺諫之言, 不從。

●〔省略〕。

 

4684、

左相朴元宗、右相柳順汀等が忌辰斎を廃止して台諫を職につかせようと奏上する。
○左議政
朴元宗、右議政柳順汀啓曰: "臺諫曠職已久。 其所啓之中, (忌晨齋)〔忌辰齋〕 一事, 尤可革無疑。 萬有一毫關於薦誠先王之事, 則臣子安敢請廢? 誣罔辱先甚矣。 先廢此事, 則臺諫必就職。" 府院君金壽童宋軼閔孝曾等, 亦以此啓之, 不從。
左議政朴元宗、右議政柳順汀が奏上して言った、「台諫が職任を留守にしてからもう永い。その奏上のうち忌辰斎に関する事はもっとも廃止しなければならないことが疑いない。 もしわずかでも先王に誠意をささげる事に関係があれば、臣下はどうしてあえて廃止することを求めるか。誣罔と先祖を辱めることがひどい。先にこの事を廃止すれば台諫が必ず職につくだろう。」府院君寿宋軼閔孝がまたこれを奏上したが、従わなかった。

4685、

命じて台諫を召し職に就かせたが辞職して決して就職できないという。

○命召臺諫就職, 辭職而啓曰: "古人云: ‘可否相濟。’ 又云: ‘獻可替否。’ 而上敎以爲, ‘可否在於上。’ 臣等未知上意也。 又敎云: ‘世宗不革(忌晨齋)〔忌辰齋〕 , 成宗復立長利, 今若改之, 是違祖宗也。’ 臣等之意異於此。 世宗稱爲 ‘海東。’ 而晩年崇佛, 乃白璧之微瑕也。 然世宗成宗之嘉言善政, 昭著國典, 何不法此, 而效微瑕也? 臣等言不激切, 故不能開悟聖聽。 此所以決不就職者也。" 遂退去。
●命じて台諫を召し職に就かせたが辞職して奏上して言った、「昔の人が言った「可否はお互いだ」、また言った「可を献じて否に替える」。だが、上教は「可否は上にある」とする。臣等は上の意が分からない。また教して言う、「
世宗忌辰斎を止めなかった、成宗はまた長利を立てた、今もし止めたら祖宗に違うことだ。」臣等の意はこれとは違う。世宗は「海東の尭。」と称されたが晩年は仏を尊び、白璧の微瑕だった。然し世宗成宗の嘉言善政は国典にあきらかでどうしてこれに準拠しないで、強いて微瑕にならうのか。臣等の言は激切ではないから聖聴を開できない。これが決して職に就かない理由だ。」ついに退去した。

4686、

○成均館生員崔順成等, 再上疏論前事, 弘文館、藝文館亦啓之, 皆不從。
●〔省略〕。

 

4687、
兵曹兼判書
柳順汀、判書北道人が野人に人を売る事を奏上する。
○兵曹兼判書
柳順汀ㆍ判書金應箕啓曰: "北道人潛賣人物於城底野人, 已爲成風, 吾民日漸減少, 至爲可慮。
兵曹兼判書柳順汀、判書が奏上して言った、「北道人がひそかに人を城底の野人に売り、すでに風習となって、我が民が日々に減少し憂慮すべきに至った。


4688、

前者各鎭城內居人, 作爲五統, 統有長, 每月季點閱, 雖闕一名, 必罪統長。 近來守令, 不行此法, 故賣人者尤爲恣行。 請下諭于其道監司、兵使, 申明統長之法, 以爲禁防。

●以前は各鎮城內の住民は五統にして、統には長があり、每月末に点閲して一名欠けても必ず統長を罰した。近来の守令はこの法を行わいから人売りはひどく勝手に行動する。その道の監司、兵使に下諭し、再び統長の法を明らかにして禁防することを求める。


4689、

且祖宗朝水牛, 雖非我土之産, 而分養各邑者, 欲其孶息, 而使我土人民, 用於耕種。 近者以爲無所用, 放之海島, 勢必飢凍盡死, 非先祖之意也。 請分給民間, 若物故, 勿治其致死之罪, 則有財之民, 或能養之, 漸習耕種, 民蒙其利。" 傳曰: "賣人事, 依啓下諭, 水牛事, 議之可也。"
●また
祖宗朝の水牛は我が国の産ではないが、各村に分けて飼わせたのは、繁殖させて我が国民に耕種に使わせようとしたからだ。近く使いどころがないと言うことで海島に放ち、勢い必ず飢凍して全滅するのは先祖の意ではない。民間に分給し、もし死んだらその致死の罪を罰しないようにすれば、財のある民は或いは飼うことが出來、徐々に耕種に習えば、民はその利を受ける。」伝教して言った、「人売りのことは奏上によって下諭し、水牛のことは議論するのがよい。」

 

4690、
戸曹判書張順孫が
災傷敬差官の派遣とベガブと雑物の値段の不足問題などを奏上する。〔訳未完成〕

○戶曹判書張順孫啓曰: "會計國儲, 非徒祿俸不足, 國用亦且不裕。 又聞今年水旱相仍, 農事不實。 災傷敬差官, 請御史結銜, 踏驗於收穫前何如?

戸曹判書張順孫が奏上して言った、「国儲を会計すると、ただ禄俸が不足するだけでなく国用も豊かではない。また聞くところ今年は洪水と日照りがあいまって農業が不振だ。災傷敬差官を御史に結銜して収穫前に踏験させたらどうか。

 

4691、

前此敬差官, 令委官審視, 委官以實爲損, 以損爲實, 上下之等, 在其掌握, 奸僞日滋。

●これの前敬差官が委官に審視させたが委官は実を損とし、損を実とし、上下の等級はその掌握するところで奸偽は日々にはびこった。

 

4692、

其後更立面等第之法, 而其弊亦不痛革。 若擇遣敬差官, 親爲踏驗, 則必無業去稅存之歎, 而入國之數, 加於前日, 請議諸大臣。 廢朝所納白苧布、黑麻布及雜物之價, 總計之則十萬一千六百九十一匹。

●その後更に面等第の法を立てたがその弊害はまたそれほど廃止されなかった。もし敬差官を選んで派遣するなら、親しく踏験すれば必ず業が無くなって税は残るの嘆きは無くなり、入国の数は前より増える、諸大臣に議論させることを求める。廃朝に納めた白苧布、黑麻布及び雑物の価は、総計十万千六百九十一匹だ。

 

4693、

若依數題給, 則國儲不裕, 不給則情涉瞹昧。 典設司帳幕單裌大小幷七百二十二件, 盡數遺失。 問于其時官員, 則廢朝無遺入內不出云。 今若推徵其典守官員, 則無據, 欲減會計, 則厥數不小, 幷須收議。 且久陳醬酒, 請分給軍士及各司奴婢。" 皆從之。
●数量で
題給すると国儲が豊かでなく給しないと情としてに曖昧になる。典設司の帳幕は単裌が大小合わせて七百二十二件で、皆遺失した。その時の官員に聞くと廃朝で残らず入れて出さないと言う。今もしその典守の官員を推徵すると根拠無く会計を減らそうとする、そうするとその数量が小さくない、皆収議すべきだ。また長く述べると醬酒を軍士及び各司の奴婢に分給することを求める。」皆従った。

 

4694、
永嘉府院君寿が、災傷敬差官、布価、日除け帳、水牛の事に関して議論する。
永嘉府院君 金壽童等議, "災傷敬差官, 常於收穫後發遣, 只見白根, 則禾穀實不實, 無由知也。 且踏驗似是良法, 然一境之內, 結負數多, 守令豈能出入壠畝, 一一踏驗乎? 不得已委於吏, 則必有奸僞, 徒爲紛擾而無益。
永嘉府院君寿等が議論した、「災傷敬差官は常に収穫後に發遣し、ただ白い根を見て禾穀の稔る稔らないは知るよしがない。また踏験はよい方法のようだが、しかし一区域の内結負数が多く、守令はどうして壠畝に出入りして一一踏験できるか。やむを得ず役人に任せると必ず奸偽があり、いたずらに紛擾をなして益がない。

4895、
今次敬差官, 可擇秩高勤謹朝官, 兼帶御史, 收(獲)〔穫〕 前發遣。 布價及雜物價, 依數題給, 則國儲不裕, 若全不給, 則亦爲未便。 但其時因物價騰踊, 定價猥濫, 可令該司, 適中改市准, 漸次題給。 遮日帳, 豈盡是廢朝入內不出? 其間官吏, 不謹看守, 致令遺失者亦多。 然追徵無據, 可令該司, 磨鍊減錄會計。 水牛依兵曹所啓, 從民願給之, 使養爲當。" 皆從之。
●今回の敬差官は秩が高くてまじめな朝官を選び御史を兼帯させて前に発遣すべきだ。布価及び雑物の価は数題によって給すれば国儲が豊かでなく、もし全部給しないと、また穏便でない。ただしそのとき物価騰貴で定価が猥濫する。該司に適当に市准を改めさせ漸次題給すべきだ。遮日帳はどうして全部廃朝で宮内に入れて出さなかったか。その間官吏は看守に勤めず遺失も多くさせるにいたった。しかし追徵する根拠がないから、該司に準備させて減録して会計させよ。水牛は兵曹の奏上によって民の願望によって給し飼わせるのが当を得ている。」皆従った。

4896、
中宗4年(1509年)7月21日(辛亥)
○辛亥/命召臺諫就職, 臺諫辭職而退。 弘文館、藝文館亦啓, 不允。
●〔省略〕。

異端を排斥して儒生を尊重するという成均館生員崔順成の上訴。
○成均館生員崔順成等上疏, 略曰
臣等連日進疏, 殿下以狂童斥之, 竊以爲吾道之辱, 自殿下始矣。 夫吾儒, 先王之所尊重, 而殿下反辱之; 異端, 先王所排斥, 而殿下反護之。 是辱其所當重, 而護其所當斥, 豈先王崇儒重道之意乎? 臣等所言, 初欲排斥異端, 而反使吾道, 見辱於殿下之一言, 是殿下不得辭責於先王, 而臣等亦不免爲吾道之罪人也。
不允。
成均館生員崔順成等の上疏の概略、「臣等は連日進疏するが殿下は狂童と見て斥けるから、ひそかに思うに我が道の屈辱は殿下から始まる。そもそも我が儒道は先王が尊重したところだが殿下は却って辱める;異端は先王の排斥したところだが殿下は逆に保護する。これは重んじるべきところをはずかしめその排斥すべきところを保護する、どうして先王の崇儒重道の意であろうか。臣等が言うところ初めは異端を排斥しようとしたが、逆に吾が道が殿下の一言で辱められた、これは先能への王への責任を免れないし、臣等も我が道の罪人たることを免れない。」允許しなかった。

4897、
中宗4年(1509年)7月22日(壬子)
台諫
を呼んで李自堅尹衡、安範を替え、就職させるが辞職してしまう。
○壬子/命召臺諫就職曰:"所論等事, 不可聽則已, 李自堅尹衡、安範竝遞之。其餘久遠之事, 雖久廢事, 不可從也。" 臺諫啓曰:"廢事臣等亦知之, 欲革萬世之弊, 何暇計一時之弊? 論啓旣久, 而但遞三四人, 豈從諫之實乎? 臣等所論, 皆大事, 而此三四人則不關。 臣等豈以此就職乎?" 遂辭職而退。
壬子、命じて台諫を召し就職させて言った、「議論等のことは認められない、そこで既に 李自堅尹衡、安範は皆替えよ。そのほかは久遠のことで、長く廃止しても従えない。」台諫が奏上して言った、「事を廃したのは臣等も知っている。万世の弊害を止めようとして, どの暇に一時の弊害を計るか。論啓は既に長い、ただ三四人を替えて、どうして諌言に従うの実といえるか。臣等の所論は皆大事で、この三四人は関係しない。臣等はどうしてこのことで職に就くか。」ついに辞職して退いた。

 

4898、
私的であることで公論を抑制するという芸文館奉教文瓘等の上箚。

○藝文館奉敎文瓘等上箚, 略曰

王者之道, 在於無私, 而從善最大。 右循己私而務自用, 愎諫諍而排公論, 則將何以爲國? 今殿下中興致治, 四年于玆, 修擧闕典, 除袪宿弊, 此其時也。 其於(忌晨齋)〔忌辰齋〕 、長利二事, 固當痛革, 而不惟不革, 擧朝論執, 如水投石, 莫之能入。 是殿下桎梏己私, 沮抑公論也。

弘文館亦啓之, 皆不允。

●芸文館奉教文瓘等の上箚の概略、「王者の道は無私にあり善に従うのが最大だ。もし私的なものに従って自用に努め諌諍に怒り公論を排するならどうやって国をなすのか。今殿下の中興の致治はここに四年になり、欠典を修挙し宿弊を取り除くのは今だ。その忌辰斎、長利の二事において、もとより厳しく止めるべきだが、ただ止めないだけでなく朝廷挙って論執しても水を石を投げるようで受け入れられない。これは殿下が私ごとにこだわり公論をはばむからだ。」弘文も奏上したが、皆允許しなかった。


4899、
中宗4年(1509年)7月23日(癸丑)
○癸丑/命召臺諫就職, 辭職而退。 弘文館、藝文館亦啓, 不允。
●〔省略〕。

4900、
中宗4年(1509年)7月24日(甲寅)

台諫を呼んで職に就かせるが、台諫は聴納がないから官職を替えよと言う。
○甲寅/命召臺諫就職, 臺諫啓曰: "臺諫曠職, 則冤悶莫伸, 論事頓廢。 今以點馬, 兼帶臺官, 馬政非憲府所掌。 況爲點馬者, 亦有武班不識事體之人。 如是則憲府之任漸輕, 而國家事體, 亦有妨。 如此事皆可啓, 而無臺諫, 故不啓耳。 乞速遞臣等職。"

●甲寅、命じて台諫を呼び職に就かせるが、台諫が奏上して言った、「台諫が職を留守にすると冤悶は伸びず、議論は直ぐに止む。今で台官を兼帯させるから、馬政憲府の所管でないまして点になるものが、また武班体を知らない人があるのではなおさらだこのようだと憲府の任務がだんだん軽くなり国家の事体も妨げがあるこのようなことは奏上すべきだが、台諫がいないので奏上できないのだ速やかに臣等を替えることを望む

 

4901、

傳曰: "卿等必以爲如此事多之時, 若不就職, 予必聽從, 然此二事, 予意已定, 故不從。" 臺諫啓曰: "人臣得爲言官, 以言責爲己任, 納君於無過之地, 不得其言則退, 臣子之職分也。

伝教して言った、「卿等ずこのような多事のとき、もし職に就かなかったら予は必ず聴従すると思うだろうが、しかしこの二事はすでに定まったから従わない台諫が奏上して言った、「人臣言官に成れたら言責を自分の任とし、無過に入れる、そのが得られなければ退くのが臣子職分


4902、

安有假廢事之弊, 格君之過擧乎? 臣等不得其言而退, 不可復有所言, 然見殿下之失言, 不得不言。 人君當虛懷納諫, 而今者拒諫之念, 先定於心, 雖善言, 無自得以入矣。 此失言之大者。 臣等廢事已久, 乞於今日之政遞之。" 不允。 遂辭職而退。
どうして事を廃するにことよせての過ちを正すのか。臣等が得られなくて退くので、再度言うことは出来ない、しかし殿下失言を見ると言わざるを得ない。人君は心をむなしくして納諌すべきだが、今は諌のが先に心に定まり善言であっても自ら受け入れられないこれは失言なるものだ。臣等を止めて既に長い。今日の政治で替えることを求める」允許しなかったついに職を辞めて退いた

○弘文館上疏, 論長利、(忌晨齋)〔忌辰齋〕 事, 藝文館亦啓, 皆不允。

●〔省略〕。

○以李世仁爲判決事。
●〔省略〕。

4903、
中宗4年(1509年)7月25日(乙卯)
○乙卯/命召臺諫就職, 辭職而退。 藝文館上箚論之, 不允。

●〔省略〕。

松禾官衙に盗賊が入って武器を盗んだ事に対する黄海道観察使李自健の状啓
○黃海道觀察使李自健狀啓曰: "松禾有强盜二十餘人, 乘縣監入衙, 群吏退散, 白晝突至衙墻外, 亂射窓壁以刦之, 遂入軍器庫, 取弓矢, 破獄門出曾囚同黨及妻, 向九月山而去。 縣監安繼宗, 殘劣無威以至此, 請罷黜, 別遣捕盜將窮捕。" 傳曰: "可。"

海道察使李自健の状に言う、「松禾强盜二十があり、縣監入衙群吏退散したのに乗じて白昼衙墻の突進し、窓と壁に乱射して抉り、遂に軍器庫に入り弓矢を取り、獄門を破って捕らわれていた仲間やを出して、九月山に向かって去った。縣監安が残で威厳が無くここに至った罷免して交替させ、捕盜将を派遣して窮捕することを求める」伝教して言った、「そうせよ。」

4904、
中宗4年(1509年)7月26日(丙辰)
○丙辰/命召臺諫就職, 辭職而退。

●〔省略〕。

三公が金海府使許楨の交替、松禾盗賊追捕会寧判官申奉盧逓差など奏上する。
○三公啓曰: "新除守令甚多, 以臺諫廢職, 迨未署經。 其從馬(嬴)〔贏〕 糧久留, 弊亦不貲, 其從馬還送, 竢臺諫事畢, 給馬下送。

三公が奏上して言った、「しく任した守令い、台諫が職を辞めて、まだ経に及ばないその従が糧食を得て長く留まると弊害も少なくないだろう、その従還送し台諫の事が終わるのを待って、馬をして

 

4905、

而金海要害之地, 邊釁可慮, 新府使許楨, 不合邊將, 請擇差。 松禾縣有賊, 白晝成群, 突入官府, 略無畏忌, 請別遣京官, 抄率軍官, 與觀察使, 同力追捕。 會寧判官申奉盧, 受由上來, 以病久留。 如今邊境可虞之時, 久曠其職未便, 請遞差。 且邊方守令, 已令勿許受由, 而其法略不擧行。 請更諭監司、兵使, 後勿如是。" 皆可之。

金海要害で、辺境の欠点は配慮すべきだ、新府使許楨は辺将に適さない、選び派遣することを求める。松禾県に賊があり白昼をなして官府に突入し、ほぼ忌み怖れることがない、別に京官を派遣し軍官を抄率し観察使同力して追捕することを求める寧判官申奉盧を受けて来し病で久しく留まる。今のように辺境を心配するとき、久しく職をあけるのは穏便でない遞差を求めるまた辺守令はすでに休暇を取るのを許さなくしたが、そのはほぼ挙行されない。更監司、兵使を諭して、これからそういうことのないようにさせる裁可した

4906、
中宗4年(1509年)7月27日(丁巳)
台諫
を呼んで職に就かせるが辞職して、弘文館李思鈞の懲戒を求める。
○丁巳/命召臺諫就職, 臺諫啓曰: "臣等所言, 一不聽納, 決不可就職。
丁巳じて台諫をに就かせるが、台諫が奏上して言った、「臣等うことはつとして聴しないから、決して職に就けない

4907、
然別有可言之事。 凡有彈論之事, 則臺諫、弘文館, 相爲表裏。 在古翰林學士之職, 未嘗不參論國家之事, 故唐、宋人君, 合與臺諫, 一(禮)〔體〕 論事之詔, 累見於史。 至我朝集賢殿, 轉爲弘文館, 如細瑣之事則已, 若君德與朝廷得失之大者, 必皆論啓, 不得請, 則或辭職或空館。
しかしうべきことがあるおよそ弾劾して議論することがあれば、台諫と弘文館がお互いに表裏になる。昔は翰林学士の職分はかつて国家のことの議論に参加したことがなかった。それで唐、宋の人君が台諫とともに一体になってことを議論させた詔が何回も史に見える。我が朝に至って集賢殿が変わって弘文館になったから、些細なことはもういいが、人君の徳と朝廷の得失のような大きなことは必ず皆論啓し、もし訴請が得られなかったら或いは職を辞したり館を留守にしたりした。

4908、
成宗亦敎侍從, 當知無不言。故弘文館, 隨思慮所及, 或先臺諫而論啓, 若臺諫未盡其責, 則駁之。近者臣等所論, 雖是祖宗因循之事, 然實不義非禮, 須及此時啓革, 故弘文館亦論啓。而臣等聞應敎安處誠、校理李思鈞, 唱言於館中曰:‘成宗朝, 弘文館不言事, 至廢朝, 極言事, 今則又過於廢朝。’云。
成宗もまた侍従に下教して当然分かるのを言わないことがないようにしたので、弘文館は思慮の及ぶままに、或いは台諫より先に論啓して、また台諫がその責任を尽くすことができなければ論駁した。近年に臣等が論じたことは、たとえ祖宗がの因循したことでも、しかし実に不義と非礼なことは、当然この時に及んで改革すべきなので弘文館でもまた論啓した。ところで臣等が聞くところ、応教、校理李思鈞が館中で叫んで、「成宗朝では弘文館はことを言わず、廃朝に至ってことを極言したが、今はまた廃朝よりも度を超す。」と言った。

4909、
此二人後生也, 集賢殿、弘文館前例, 成宗朝事, 何以及知乎? 又曰:‘侍從言事, 宜不過十日。’云, 又曰:‘設使左遷爲判官、典籍, 自今不參論事。’云。他員皆欲連論不止, 而爲二人所沮。二人在論思之地, 唱爲邪說, 心術不正, 莫此爲甚。請黜遐裔, 以懲爲臣不忠者。
この二人は後から生まれた、集賢殿や弘文館の前例や成宗朝のことがどうして知るに及ぼうか。また言った、「侍従がことを言うのは十日を過ぎるべきではない。」また言った、「もし左遷されて判官や典籍になっても今からはことの議論に参加しない。」他の館員は皆ずっと議論しようとするが二人に阻止される。二人は論思する地位にあって、邪說を唱道して、心術の不正はこれより甚だしいのはない。遠い辺境に追放して突き放して臣下として不忠な者を懲戒することを求める。

4910、
聖明在上, 士風安可至此? 臣等終不可就職, 然此事不可以辭職而不論, 故啓之。"傳曰: "安處誠李思鈞, 果言之乎, 其未可知也。然豈欲中止, 而發此反覆之言乎? 且卿等云:‘終不可就職。’人君持取舍之權, 而臺諫之言, 可從則取之, 不可從則舍之。

●聖明な王が上にいて士風がどうしてここまでになるべきであろうか。臣等はついに職には就けない、しかしこのことは辞職と言うことで論じないわけにはいかない、それで奏上した」伝教して言った、「李思鈞が果たして言ったのか、それは分からないしかしどうして中止しようとしてこの繰り返しの発言をするか。また卿等が言う、「ついに職には就けない人君は取捨の権をつが、台諫のは従うべきなら取り従うべきでないなら捨てる

4911、

今臺諫必以得請爲期, 少不如意, 則輒辭職, 是取舍之權, 不在於上也。 若取舍不在於上, 而廢革由於下, 則國事之不義非禮者, 豈特此二事也? 皆任意廢革可也。 然則事皆自歸於正, 不必勞於廷爭也。" 臺諫啓曰: "安處誠李思鈞事, 未審上敎所指。

●今台諫は必ず要求が通ることを期していて、少しでも意の如く成らないとすぐ辞職する、これは取捨の権がにないのだもし取捨が上になかったら、廃は下からになるが、国事の不義非礼はどうしてこの二事だけだろうか。皆任意に廃すればよいそうすれば皆自ずと正しくなり、必ず争を要するなどということ」台諫が奏上して言った、「李思鈞のことは、教の指す所がはっきりしない


4912、

二人曰:‘弘文館非臺諫例也, 成宗朝不言事, 至廢朝極言事。’且曰:‘此二事, 六曹必不言, 臺諫不必言, 弘文館不必言。’若自知其不必言, 則何爲累日論啓乎? 上雖以祖宗朝古事而留難, 豈不洞知其不義非禮, 而臣下誰不欲力請革去乎? 第以上, 以祖宗朝因循之事, 未能卒革耳。

●二人が言う、「弘文館は台諫のではない、成宗にはことを言わず、廃に至ってことを極言した」と。また言う、「二事六曹は必ず言わず、台諫は必ず言わず、弘文館ず言わない」と。もしら必ず言わない事を知るなら、どうして日を重ねて論啓するのか。祖宗朝古事ということで留難するが、どうしてそれが不義非礼であることを明知しないで臣下の誰が革去することを力請しなだろうか。ただ祖宗朝因循のことで止められないだけの事ことだ


4913、

臣等及此機會欲革, 而二人堪爲此不正之言, 其心之反覆可知。 臣等以謂上意必驚駭, 而今所敎不分明。 不以臣等爲信, 不勝缺望。 彼二人, 必以臣等所啓爲非, 則當駁臣等。 且不敎取舍之權, 當在上也, 取舍果在上, 故不見聽, 則退去也。 大抵生殺與奪廢置之權在上, 進退之義在下。 臣等有言責, 而所啓之事, 一不見納, 則安得不辭而去乎?" 遂辭職而退。
臣等はこの機会に及んで廃止しようとするが、二人がどうしてもこの正しくない言葉を述べるからその心が反覆するのがわかる。臣等は上は多分驚くと思ったが、今、下校は明らかでない。臣等が信じないことで欠望に堪えない。彼ら二人が必ず臣等の奏上を非としたら当然臣等に論駁する。そして取捨する権限は当然上にあるとは下教しなかったが、取捨が果たして上にあって聴納されなかったのなら、退去するだけだ。大抵、生殺、与奪、廃置の権限は上にあって、進退する義理は下にある。臣等は言う責任がある、奏上した事が一つとして聴納されなかったらどうして辞職してさらないでいられようか。」ついに辞職して退いた。

4914、
台諫が遂に職に就かないので、議政府、府院君、六曹判書を呼ぶよう伝教する。
○傳于政院曰: "臺諫凡有所啓, 皆欲得請而後已, 予意以爲取舍在上, 而可否相濟。 所言可聽則聽, 不可聽則不聽也。 然臺諫持公論, 人君執偏見, 必臺諫是也。 今觀臺諫之志, 終不就職, 國事不可如此曠廢。 予有所問事, 其召議政府及府院君、六曹判書。"
政院に伝教して言った、「台諫はだいたい奏上があると要求が通って後やむ。の考えでは取捨の権は上にあり可否はを計る言うことが聽納できるなら聴納し出来ないなら聴納しないしかし台諫は公論を持し、人君偏見に執し、必ず台諫が正しいとする。今台諫のを見ると遂に職には就かない、国はこのように曠廃すべきではない。は質問がある、議政府及府院君、六曹判書を呼べ

4
915、
弘文館に奏上しない理由を尋ねるので館中の議論として
避嫌したという
○問于弘文館曰: "若以安處誠等二人之言而中止, 則豈可謂公論乎? 卿等果爲此人等所沮抑而不啓乎? 弘文館啓曰: "館中共議而止之, 安可以一二人沮抑而止乎?"

弘文館に尋ねて言った、「もし等二人中止したのならどうして公論と言えるだろうか。卿等は果たしてこの人等が阻止したので奏上しなかったのか。弘文館が奏上して言った、「館中共議して止めた、どうして一二人が阻止したことで止めるか。」


4916、

又問處誠等曰: "果沮抑館中公論乎?" 對曰: "二事大關君德, 故館中共議, 以言以章, 累日論啓。 言則有盡, 天聽邈然, 安可終年而啓之乎? 故館中共議止之。 但議止之時, 臣等先發言。 館中相可否之言, 盡不可旣, 臣等已得罪矣。

また処誠等に尋ねた、「果たして館中の公論を阻止したのか。」答えて言った、「二つの事は人君の徳に大きく係るので、館中が共に議論して、言葉と疏章で数日論啓した。しかし言葉は尽きることがあり天聴は漠然としているから、どうして一年中奏上するか。それで館中は共に議論して止めた。 ただし止めるのを議論する時に臣等は先に発言した。可否に関して言ったことは皆記憶することができないから、臣等は既に罪を得た。


4917、
下問僚中, 則人人各記一事, 必能盡之矣。 但議罷散坐時, 有同僚言之曰: ‘臺諫聞之, 得無以我輩爲非歟?’ 臣等以戲談答曰: ‘雖被臺諫之駁, 左遷爲常職, 亦各有意。 且與諸僚相語, 臺諫合司與辭職, 無乃輕爲之乎? 六曹論啓, 亦早。’云矣。"

僚中下問すれば々は一つのことを記憶してず尽くすでしょうただし論が止んで座するとき、同僚があって言った、「台諫が聞いて我等を非とすることがないようにできるか。臣等は冗談で答えて言った、「台諫に論駁されても左遷されて常職になるから、また各々意志を持つまた諸僚と互いに語った、台諫が合司で共に辞職するのは軽率ではないか。六曹論啓も早い」と。伝教して言った、「わかった。」


4918、
弘文館啓曰: "臣等初啓與中止時, 皆共議爲之, 而臺諫獨駁二人曰:‘邪謟。’是極言小人之形狀, 此非但指二人。 臣等不可在侍從之列。 請避嫌。"

弘文館が奏上して言った、「臣等初めて奏上して中止したとき皆共論してしたが、台諫二人にだけ論駁して言った、「諛だ」。これは小人のの形状を極限したのだ、これはただ二人だけを指したのではない。臣等従のにはおられない。避嫌を求める

 

4919、

傳曰: "予意亦謂初啓中止, 皆館中共議, 而必非一二人之所沮也。 臺諫之傳聞是, 則弘文館非也; 臺諫之傳聞非, 則弘文館是也。 自有是非, 何嫌之避?" 弘文館啓曰: "大抵論事之際, 館中共議, 非一二人所得擅也。 臺諫指二人曰: ‘邪謟。’曰:‘異說。’非獨指二人, 竝指臣等也。

伝教して言った、「予の考えでもまた初め奏上して中止したが、皆館中で共に議論したことで、必ず一、二人が阻止したことではない。台諫が伝聞したことが正しければ弘文官が誤りで、台諫が伝聞したのが非なら弘文官が正しい。自ら是非があるから、どうして避嫌するか。」弘文館が奏上して言った、「だいたい事をじる館中共議するが、二人が独占できるのではない台諫が二人を指して、「」と言い、「異說。」と言うのは、ただ二人だけを指したのでなく、一緒に臣等を指したのだ

 

4920、

得此二惡名, 雖百執事之中, 尙不可容, 況在侍從之列乎? 故避嫌。" 傳曰: "勿避嫌。"

【史臣曰: "當時館員, 旣爲安處誠等之所沮抑, 不能言事, 及其下問之時, 庇護同僚, 不能啓之以直, 殊失人臣之道。 今又以不直之辭, 敢來避嫌, 其無赧然耶? 今不能懲其邪心, 故厥後處誠爲掌令, 以沮抑公論敗。"】

この二つの悪名を得るなら、たとえ百執事中でも受け入れることは出来ない、まして侍従の列にあるならなおさらだ。だから避嫌する。」伝教して言った、「避嫌するな。」

史臣が言う。 当時館員がもう安処誠などに阻止されて充分に事を言うことができず、その下問する時に及んでは同僚を庇護して充分に正直に奏上できなかった、特に人臣の道理を失った。今また正直でない言葉であえて来て避嫌する、恥知らずではないか。今その邪心を懲戒できなかったからその後処誠は掌令になって公論を阻止し、失敗した。

4921、

台諫命召して弘文の返事を話す辞職して退く
○命召臺諫, 傳曰: "問弘文館則曰: ‘始論終止, 皆館中共議。’ 豈二人所沮抑乎? 問諸安處誠等則曰: ‘館中共議以止。 豈以臣等之言而止乎?’ 然臺諫豈不詳聞? 自有是非矣。" 臺諫辭職而退。

台諫をじて呼び伝教して言った、「弘文館に尋ねると言う、「じて遂に止んだのは、皆館中共議どうして二人が阻止したのか。」と。に尋ねると言った、「館中共議して止んだどうして臣等で止んだのか。」と。なのに台諫はどうして詳しく聞いてないのか。自ずから是非がある」台諫は職を辞して退いた

 

 

 

7.27.5
中宗4年(1509年)7月28日()
○御晝講。
●〔省略〕。