4628、

中宗4年(1509年)77日(丁酉)

台諫が合司で、忌辰斎、内需司長利、辛允武雲山君、成瑮のことで上箚する

○丁酉/臺諫合司上箚曰
王者體天建極, 固當以公明正大之道, 作民表率, 未聞以利爲國者也。 夫利者, 人所同欲, 苟不以敎化隄防之, 則民之趨之, 猶水之就下。 況上之人, 先以利導之乎?
丁酉、台諫が合司上箚して言った、「を体してを建てるので、もとより公明正大表率となるべきだ、利を以て国を治めるのは聞いたことがないそもそもが同じく欲する所、もし教化して防がないとが趣くのは水が低きにつくようなものだまして人先いいたらどうなるのか。

4629、
 武帝立均輸法,  神宗置市易司。 是皆爲軍國儲費, 而猶且海愁怨, 古今嗤笑。 今也以千乘之尊, 長升斗之利, 以爲私用, 豈不累聖德而羞後世哉? 且於斂散之際, 無賴之徒, 憑(籍)〔藉〕 國威, 夤緣爲奸, 虛張名數, 剝割貧民。 或有不支以逃者, 逮及隣族, 叫號怨泣, 無所控訴。
●昔 武帝均輸法を立て、神宗市易司を置いたこれは皆軍国の儲費のためだったがそれでもなお愁怨し、古今にわたって嗤笑した。今乗のにあって升斗を増やして私用にする、どうして徳に禍し後世に恥ずかしくないか。また斂散頼のが国威を借りて権勢と結びついてをなし、名数を偽り張って貧民からはぎ取る或いは支えられず逃げるものがあり、隣人や親族に及び、怨泣して控訴するところがない

4630、
廢朝飢饉流離之餘, 萬口嗷嗷, 冀得蘇息, 而反受如此之苦。 以殿下之仁, 寧不於此, 而一動念哉? 若謂以此孝奉慈殿, 尤見其紕繆。 王者據一國之富, 得民和保天祿, 以奉其親, 自然安富尊榮, 豈不休哉? 若浚民膏血, 俾民失所, 則雖有一國之富, 安得榮養哉?
廃では飢饉流離のあまり万で恨み蘇息を冀ったが、かえってこのようなを受けた。殿下はどうしてにおいて動念しないのか。もしこれで慈悲殿に孝奉するのだとしらもっともその間違いを見ることだ。王国の民和を得て禄を保ち、それでそのに奉ずれば自然安富尊栄するが、どうして美しくないか。もし膏血をさらっての居所を失わせれば、一国の富はあっても、どうして栄できるか。

4631、
忌辰齋,無謂尤甚, 佛氏之妖誕幻惑, 灼然可知, 殿下聖學高明, 而不悟, 何哉? 《詩》云: "愷悌君子, 求福不回。"
●忌辰斎は謂われのないこともっともひどい、仏妖誕幻惑ははっきりと分かる、殿下学が高明なのになお悟らないが、どうしてか。『詩経』に言う、「愷悌君子は福を求めて回り道しない

4632、
設使冥福可資, 聖帝明王, 必不用邪術行左道以求之(哉)〔也〕 , 況萬萬無此理乎? 夫子之言孝曰: "生事之以禮, 死葬之以禮, 祭之以禮。"
たとえ冥福すべきだとしても、聖帝明王邪術左道を行ってめることはない、まして万々こんな理屈はない。夫子のことを言う、「きては礼で仕え、んでは礼で葬り、るには礼でする

4633、
夫王者, 外有園陵, 有寢廟, 潔其粢盛, 將以正禮, 至誠感通, 昭格無間, 安有屈在天之靈, 跪起拜伏於胡鬼之前, 辱以非禮之享, 而謂之孝乎? 顚倒悖戾, 莫此爲甚, 而殿下忍不革, 可勝痛哉?
●王というものは園陵があり内があり、そのを清潔にして礼ですれば至誠感通昭格は隙間がいから、どうして在天の霊を曲げて、胡鬼跪起し、非礼の享で辱めるのを孝と言えるだろうか。顛倒悖戾もこれ以上ひどいものはないが、殿下はなおどうしても止められず痛みに勝てるだろうか。

4634、
若夫官位者, 人君待賢之器, 倘或授非其人, 鮮不有負乘致寇之患。 參贊, 貳公弘化, 非年少武人伴食之所, 宗正, 表率宗戚, 非貪冒無恥逞私之地。 乳臭闒茸之輩, 貪黷庸鄙之流, 或(籍)〔藉〕 勢驟陞, 或違法授職。 名器於是而猥賤, 朝綱於是而紊弛, 百職不修, 士習日汚。

そもそも官位のようなものは人君人のを待遇するもので、もしいはその人でないのに授けると致寇(易の象)のが少なくない参賛は二弘化するもので、年少武人が伴食するものでなく、宗正は宗戚を表率するもので、みだりに無恥を冒し私を逞しくする地位ではない。 乳臭低劣ので、貪黷庸鄙が或いは勢いをかりて俄に昇進し或いは違法授職した。名器はこれで賎となり朝綱はこれで紊弛し、百職まらず士習に汚れる

4635、
今當大亂之後, 振起肅淸, 猶恐不及, 而政多姑息如此, 誠恐國勢從此而委靡矣。 凡臣等所論數事, 大關治化, 在當今宜所先務。 殿下以聖明之資, 應千一之期, 中興大業, 撥難反正, 此正大有爲之會也。
●今大乱のにあたり振起粛清してもなお及ばないのを恐れる、しかも姑息なのはこのようだ、まことに国勢がこれにしたがって委靡するのを恐れるおよそ臣等が議論した数事は大きく治化に関し当今先に務めるべきものだ。殿下聖明でもって千一に応じ大業を中興し難をはらって反正するが、これはいいに有爲の機会だ

4636、
誠能廓(擇)〔揮〕 剛斷, 恢弘大道, 罷需司長利, 以絶私門, 革(忌晨齋)〔忌辰齋〕 , 以闢邪術, 重惜名器, 以振朝綱, 增光前烈, 垂燿後代, 豈不韙哉? 臣等待罪言官, 誠意懇激, 有不能自已。 伏願殿下垂省焉。不允
本当に大きく断して大道を拡げ需司長利を止めて私門を絶ち忌辰斎を廃止して邪術を退け名器を重く惜しんで朝綱を振るい前烈を増光し輝きを後代に垂れることができればどうして正当でないだろうか。臣等待罪する言官誠意懇激で自ずから止められない。伏して殿下は察せよ」允許しなかった。
4637、
○弘文館直提學柳希渚等上箚, 論內需司長利、(忌晨齋)〔忌辰齋〕 事, 請納臺諫之言, 不允。

●〔省略〕。

政院が源義の使臣接待に関する議論を奏上したので、退けるが飢えさせない。
○政院將源義使价接待當否之議入啓, "領議政柳洵永嘉府院君 金壽童密原府院君 朴楗以爲, ‘當優容, 以示包荒之意。’ 左議政朴元宗、右議政柳順汀交城君盧公弼昌山府院君 成希顔、領中樞府事朴安性驪平府院君 閔孝曾礪原府院君 宋軼、右贊成(李輯)〔李諿〕、兵曹判書金應箕、戶曹判書張順孫以爲, ‘斷不可接待。’ 左贊成李蓀、吏曹判書申用漑、工曹判書朴說、左參贊尹金孫、刑曹判書金銓以爲, ‘勿接待, 當給過海糧, 以示柔遠之意。’" 傳曰:"議意不同,不可指一落點。可備言奸詐之狀, 而却之, 但勿使飢餓於道路。 且今後受圖書年久者來, 則皆可詰問。"

●政院源義使者の接待の当否の議論を入啓した、「領議政柳洵永嘉府院君寿密原府院君朴楗は「優容して包荒を示すべきだ」とし、左議政朴元宗、右議政柳順汀交城君盧公弼昌山府院君成希顔、領中府事朴安性驪平府院君閔孝曾礪原府院君宋軼、右(李輯)〔李諿〕、兵曹判書曹判書張順孫は、「断じて接待すべきではないとし、賛成李蓀、吏曹判書申用漑、工曹判書朴說、左参賛尹金孫、刑曹判書金銓は、「接待しないで、海を渡る食料を給して柔遠を示すべきだとした伝教して言った、「議論の不同で一つの落としどころを指せない。奸詐の状を言い備えて退けるが、道路で餓えさせないようにすべきだまた今後図書を受けて長年来るものは皆詰問すべきだ


4638、

中宗4年(1509年)7月8日(戊戌)

○戊戌/臺諫啓前事, 不允。

●〔省略〕。


中宗4年(1509年)7月9日(己亥)
忌辰斎、内需司長利の廃止、朴永昌、崔麟寿、金貞幹のことを奏上する台諫の上箚

○己亥/臺諫合司上疏, 其略曰

內需司之設, 雖曰權輿於祖宗之朝, 其初特爲取便內用, 而略置之耳。

己亥、台諫が合司上疏した、その概略に言う、「內需司の設置は祖宗朝に始まったと言ってもその初めには単に宮内用途の便宜を取って略置しただけだった。

4639、
豈意其流之弊, 斂散取息於民, 蔓延至今, 終成巨害乎? 昔者先王之爲治也, 苟以利民則爲之, 不以己利而病民, 恒賦之外, 不加毫末。 至均輸、搉酤等法作, 而始罔民取利, 然猶用之於度支經費之中, 未聞輸之於私儲內藏也。

どうしてその系統の弊害が斂散して利息を民から蔓延して今にいたり遂に巨害をなしたと考えたか。昔先王が政治をしたとき、かりにもを利するならなし、自分を利し民を病ませることはせず、恒賦は少しも加えなかった。均輸、搉酤等られてはじめて民を欺き利をとった、しかしそれでも度支経費の中に用いて、私儲大に移して用いるなどとは聞かなかった

4640、

唯漢 靈帝取錢私庫, 一轉而亡, 以取千古詆笑, 豈意聖明之朝, 亦有之也? 《大學》曰: "德者本也, 財者末也, 外本內末, 爭民施奪。 是故財聚則民散, 財散則民聚。" 孟子之戒梁王曰: "王曰: ‘何以利吾國。’ 大夫曰: ‘何以利吾家。’ 士庶人曰: ‘何以利吾身。’ 上下交征利, 而國危矣。" 此皆甚言爲利之害也。

ただが銭をとって私庫して一転して亡び千古の笑いものになった、どうして聖明にまた有ると思うのか。『大学』に言う、「徳はで、だ。で、を争わせ奪うことを施すこのせいでが集まるとり、が散るとは集まる 孟子梁王を誡めていった、「は言う「どうやって我が国を利するか。」大夫は言う、「どうやって我が家を利するか。」士庶人は言う、「どうやってわが身を利するか。」上下が互いに利を争うと国は危うい」これは利をなす事の害をひどく言ったのだ

4641、

殿下不顧聖賢之言, 甘蹈漢 靈之轍, 使吾赤子, 久陷於催督逼迫之穽, 而不爲之拯濟, 尙謂有愛民之心, 而能行愛民之政乎? 至如(忌晨齋)〔忌辰齋〕 , 亦是高麗鄙俚之風, 不經無謂之甚, 因循至今。 抑不知何故耶。 高麗之初, 夷俗尙存, 因新羅弊習, 崇奉異敎, 迄于季世, 汚染尤甚,

●殿下聖賢を顧みず、漢の靈帝の轍を甘く踏んで、赤子を長く催督逼迫に陥れさせ救済しないのは、やはり愛民はあるが愛民は行えないということか。忌辰斎のようなものに至っては、これまた高麗鄙俚で、根柢もなく謂われもないものの甚だしいもの、因循今に至ったそもそもどういう訳か分からない。高麗の初めは夷俗がなおして新羅弊習によって異教を崇奉季世に及ぶまで汚染がもっともひどかった。


4642、
如封王師、祝王子八關會、置寺社田土ㆍ臧獲等事, 不可勝擧。 當時士大夫, 亦效尙之, 齋僧飯佛之事, 遍滿閭閻, 卒之國亡於妖僧之手, 天之施報, 寧不可畏哉? 國家未免因循之習, 屈先王於妖鬼緇髡之下, 其慢辱侮褻之狀, 臣子所不忍見。

王師を封じ、王子の八関会をして寺社田土、奴婢を置く等のことは挙げるに堪えない当時の士大夫も倣って尊び、斎僧飯仏のことが民間に満し、ついに国が妖僧で亡びたが、施報はどうして恐れないでいいか。国歌がまだ因循を免れず、先王妖鬼緇髡に屈めさせたが、その慢辱侮褻の状態は臣子の見るに忍びない所だ


4643、

昔聖人之作禮也, 設爲宗廟寢室之制, 列爲簠簋籩豆之器, 陳其樂器, 薦其牲牢, 敬以將之, 誠以格之, 率禮無愆, 而鬼神克享。 報本追遠之道盡矣, 無以復加矣。 未聞從事於茫昧邪術之間, 然後爲得奉先之孝也。

●昔聖人が礼を作るに宗廟の制度を作り、簠簋籩豆を並べ、楽器を陳列し、牲牢を薦めて、それでい、まことに格式を以てして,皆礼は間違いなく、鬼神が受けて本に報じて追遠する道を尽くしまた加えることはなかったことを茫昧邪術に従事して、そのあとで得奉先が得られるとは未だ聞いたことがない


4644、

夫參贊之職, 卽古三孤、三少之比, 表率具僚, 貳公弘化, 責任旣重, 位望非輕。 自非有宿德重望者, 不能當也。 辛允武由武出身, 不達於學, 位因驟陞, 人望尙輕, 加之以少不經歷, 乏老成之德, 豈能以列具瞻之地, 鎭物諧俗哉?

そもそも参賛のは昔三孤三少のころ具僚を表率して二公を弘化するから責任はすでに位望は軽くない。自宿重望のないものは当たれなかった辛允武出身で学に達せず、が急に昇ったことで人望はまだ軽い、加えるに若くて経歴が少なく老成の徳井に乏しい、どうして列具に仰ぎ見させる地位にあって物事を鎮め俗を調えさせられるか。


4645、

宗簿寺提調, 卽周之宗伯, 漢之宗正, 正己秉道, 儀範宗親, 糾其違而導其善, 以(着)〔著〕 國家敦睦之仁, 其任顧不重歟? 雲山君 , 濁貪鄙吝, 碌碌謀利, 處宗戚之首, 負維城之望, 不能以義自持。 法以賄骫, 人以貨私, 兼掌數司, 所至爲非, 簠簋汚穢之名, 流布朝(着)〔著〕 , 豈可仍受其任, 以長其惡乎?

●宗簿寺提調はつまり宗伯宗正だ。に自分が道を取り宗親に儀範となってその違反を糾弾しその善を導き、それで国家に敦睦を着けるが、その任は思うに重くないだろうか。雲山君濁貪鄙吝碌碌を謀り宗戚の頭にいて維城を負いながらをもって自持出来ない法は賄賂で曲げし、数司を兼掌しいたるところ非をなして簠簋汚穢するが朝廷中に流布するが、どうしてまだその任を受けてその悪を長じさせられるのか。

 

4646、

守令之職, 生民休戚所係, 不可輕也。 坡州嘗經徒撤, 民未蘇復, 則以朴永昌之疎慢無撿, 豈足以盡字撫之責乎? 成瑮之癡騃, 蹈藉門勢, 驟陞高秩, 朝廷名器, 能不溷乎? 崔仁壽, 曩爲羅州判官, 貪縱不法, 汚跡彰著, 至今縉紳, 傳以唾罵, 則當不復置之朝列。 況處一司之長乎?

●守令生民休戚が係るところで軽視出来ない。坡州はかつて徒撤を経験してはまだ蘇復していないから、朴永昌疎慢無検ではどうして字撫を尽くせようか。成瑮の愚かさは門勢を借りて急に陞高秩に昇ったので朝廷名器は濁らないで居れようか。崔仁寿は先に羅州判官として, 貪不法汚跡が著しくに至り縉紳は伝えて唾罵するから朝列にまた置くのはできないことだまして一司に居るなどはなおさらだ。


4647、
鄭子芝, 素著煩擾不謹之名, 金貞幹, 本是鄙劣無知之人, 劾黜未久, 旋敍班行, 甚失懲惡礪世之道。 況貞幹, 學問鹵莾, 操身無撿, 貪以汚行, 不齒士類。 學官雖微, 職任師表, 固非此輩之所處。 夫進退用捨之際, 大關朝政之得失, 治道之汚隆。

鄭子芝は素質的に煩擾不謹が顕著で、金貞幹は本来鄙劣無知で、劾黜されてまだ長くなくすぐに班行に叙任され甚だ礪世を失ったまして貞幹は学問が鹵莾で、操身検で、欲で行いを汚して士類に数えられないといっても師表に任じもとよりこの輩の居るところではないそもそも進退用捨は大きく朝政得失治道汚隆に関する


4648

此又臣等爲殿下痛而言之不置也。 近者天道失和, 沴氣乘之。 災異數興, 當農時, 而亢陽爲旱, 盛夏之月, 陰雹屢降, 而西方尤甚。 災不虛生, 必有人事感召之因。 恐懼修省之道, 宜無所不至, 而殿下獨不以爲慮乎? 臣等伏覩今年四月,

これまた臣等が殿下のために悲しみ言って止まないのだ。近天道を失い気がこれに乗った。災異がしばしば起こり農時にあたって亢陽が日照りになり盛夏陰雹がしばしば降り西方が最もひどい。災は根拠もなく生じない人事感召がある。恐懼修省は至らないところがないようにすべきだが殿下は一人心配しないのか。臣等して今年四月


4649、

議政府敬奉憂旱求言之敎, 沈痛懇惻, 若出於至誠。 而及其言之, 邈然不納, 何前後之乖戾若是哉? 豈殿下雖能言之, 而不能行之耶? 抑敬懼之心, 或有所間斷, 而怠忽之念, 易以起歟? 此臣等爲殿下拊心不已, 而殿下絶之峻拒之固, 一至於此。 臣等以言爲責。 庸愚無狀, 誠不切至, 不能回天, 將何顔在職? 伏望遞臣等之職, 代以賢能。

●議政府憂旱求言の伝教を敬奉して見た。沈痛懇惻至誠からでたようだったしかしその言葉に及ぶと漠然として聴納、どうして前後の乖離がこのようなのか。どうして殿下は言うことは出来て行うことは出来ないのか。そもそも敬懼が或いは間断があって怠忽が簡単に起きるからか。これは臣等殿下のために胸を打って止まないのだが殿下って峻拒することの固いのがにここに至る。臣等は諌言の責任がある。庸愚無状で切至せず回天できない、どのつらさげて職にいるか。して臣等の職を賢能の人に替えてほしい


4650、

仍啓曰: "未及於疏者, 敢以言啓。 雲山君 , 宗戚貴卿, 不得一一言其過失, 但以貪汚一事言之。 上以臣等之言, 爲不信, 故又拾其所聞一二事而啓。 其爲宗簿寺提調, 推(効)〔劾〕 宗親, 始則以正, 終則遽變。 宗簿寺書吏, 謀奸一宗親妾, 及其事覺, 初欲痛懲, 終不治罪。 此皆受賂故也。

そこで奏上して言った、「上に及ばなかったものを敢えて言葉で奏上する。 雲山君宗戚貴卿で一々その過失を言うことが出来ない、ただ貪汚一事を言った。上臣等を信じないとするので、また一二の所聞を拾って奏上する。宗簿寺提調だったとき宗親を推劾してめは正しかったが後に急変した。宗簿寺書吏, 一宗親謀奸しそのことが発覚すると初めは痛懲しようとしたが終には治罪しなかったこれは賄賂を貰ったからだ


4651、

爲宗親府有司堂上, 宗親罪當收丘史, 收之私用, 雖准朔, 猶不給, 用事書吏, 受賂而後差之。 爲司饔院提調, 各色掌頻數更易, 以爲納賂之資。 有一飯監, 當置下等, 受段子而置上考, 宗親有愛玩之物及良馬, 必取後已, 其貪濁類是。" 不允。

宗親府有司堂上になって、宗親丘史を収めるにあたって収めて私用し、准朔なのに給せず、用事書吏から賄賂を受けたあと任した。司饔院提調になって、各色掌を頻繁に安易に替えて納賂とした。一飯監があって下等に置くべきなのに段子を受けて上考に置いた。宗親愛玩物及良馬を持っていたら必ず取ってしまった、その濁はこのようだ」允許しなかった

 

4652、

中宗4年(1509年)7月10日(庚子)

○庚子/臺諫合司將前事再啓, 不允。 辭職而退。
●〔省略〕。

政院が台諫の言葉を聴納しなければ言葉をはばかる兆しが生じると奏上する。

○政院啓曰: "廢朝言事者, 不唯誅其身, 禍延一族, 故當時父敎其子, 兄敎其弟, 皆以言爲諱, 士氣摧沮。 以當時人心觀之, 數百年間, 無復有言事者。 及聖主中興, 公論大興, 事歸于正, 而百執事, 外而守令, 畏臺諫, 不敢恣行, (紀網)〔紀綱〕 日張。
●政院が奏上して言った、「廃の発言者はただその身をせられただけでなく禍は一族に延びた、だから当時はその子にはそのに教えて発言を憚らせ気分は摧沮した当時の人心で見ると数百年間また発言するものはない。聖主中興に及んで公論が大いに起こりに帰し執事守令は台諫を恐れあえて勝手なことはせず紀綱に張った

4653、
臺諫之言, 行與不行, 所關甚大, 不必遠引前古, 廢朝之事, 殿下所目覩。 卽位以後, 忘廢朝慘酷之禍, 恃聖上從諫之量, 進言不諱, 此國家之福。 今臺諫所言, 聽納雖有難易, 傳敎峻截, 一切固拒。
台諫のが行われるのと行われないのとでは関係するところが非常に大きく、必ずしも遠く前古を引かなくとも廃 殿下目覩したところだ即位以後は廃の残酷なを忘れ聖上の従諌の度量を頼んで進言を遠慮しないのは、これは国家の。今台諫の言うところ聴納に難易はあっても伝教は峻截一切固拒する

4654、
或敎(之)〔云〕 , ‘期以月, 不可聽也。’ 或敎云: ‘臺諫必欲盡行所言, 則臺諫先自行之, 何必言於予哉?’ 如此之敎, 非徒從諫之量不弘, 使士氣摧沮, 不得進言也。 人心轉移之機, 在上之一言。 今不從諫, 而有如是之敎, 則前日諱言之漸, 將自此起矣。" 傳曰: "臺諫當知無不言, 而人君當酌其可否。 故臺諫曰可, 人君曰不可; 人君曰可, 臺諫曰不可。 此古盛世之事, 非欲臺諫不言也。
●或
いは伝教して言う「歳月を期すが聴納はできないいは伝教して言う「台諫が必ず言ったことを皆行おうとするなら台諫が先ず自ら行え、どうして必ずしも予において言うのか。」このような伝教はただ従諫の度量が広くないだけでなく気を摧沮し進言できなくさせる。人心転移の一言にある。今諌言に従わずこのような伝教があると以前の発言憚りの兆しがここから起こるだろう」伝教して言った、「台諫は言わないことがないことを知るべきで人君はその可否を斟酌しなければならないだから台諫はと言い人君不可と言う、人君と言い台諫は不可と言うこれは昔の盛世のことだ、台諫がものを言わないようにしようとするのではない

4655、
諌言によって
忌辰斎、内需司長利を廃止するという弘文館直提柳希渚上箚
○弘文館直提學
柳希渚等上箚曰

臺諫論奏, 盡意竭誠, 而殿下邈然不以爲念, 至使辭去, 臣等不勝驚駭。 臣之能諫君者, 當人所難言, 而有所不避; 人君能納諫者, 忘勢所難言, 而有所不逆。

●弘文館直提柳希渚上箚して言った、「台諫の論奏は意と誠を尽くした、しかし殿下は漠然としていて考えがなく、辞去指せるに至った、臣等驚駭に堪えない。臣でよく諌言する者は人が言いにくいのを避けない所があって、人君がよく諫言を納れるのは、い言いにくい所があるのを忘れて逆らわない所にある


4656、

故能審利害決事機, 猶氷釋然。 若疵政(鋸)〔鉅〕 弊, 昭然在人耳目者, 中材庸主, 尙能斷而祛之。 況在大有爲之君乎? 今臺諫所論內需司長利、(忌晨齋)〔忌辰齋〕 二事, 衆口一談, 皆以爲大(防)〔妨〕 聖治, 所當亟改, 而殿下獨不之知耶? 爲民父母, 厲民以自利, 爲人臣子, 而辱先以求福, 雖在庸騃, 尙知其非。曾謂聖明而敢行之乎?

だからよく利害を察して事機を決するのは氷解するようだ。疵政や巨のように明らかに人の耳目にあるものは中材庸主もなおよく判断して除けるましてきな為のあるならなおさらだ。台諫が論じる內需司長利、忌辰斎の二事衆口が一致して語り大いに聖治の妨げになるとしすぐに改めるべきものなのに、殿下はひとりこれを知らないのだろうか。父母として民を苦しめて自利し、臣子として祖先を辱めて福を求める、庸騃になってもそのを知るかつて聖明と言われたのにあえて行うのか。

4657、

人主之患, 在於不知其非, 知而不改, 爲患尤大。 殿下銳意思治, 聖學有功, 其於義利之分, 邪正之辨, 剖(訴)〔析〕 已盡。 猶拘滯因循, 靡然不斷, 使諫說不入, 公議見屈, 大負臣民拭目之望, 臣等深爲殿下惜之。 伏願殿下, 勉循公議, 快決無留。

傳曰: "臺諫之言, 非特內需司長利、(忌晨齋)〔忌辰齋〕 兩事而已, 彈劾人物, 皆不聽納, 故辭職耳。 然決不可從也。"
●人主の憂いはその非を知らない所にあるが、知って改めないのを憂いの最大とする。 殿下銳意思治学は有功で、義利邪正の弁においては剖析はすでにつくされているそれでも因循し靡くようにして決断せず諌説を入れず、公議は屈せられ、大いに臣民を拭う望みに背くから臣等殿下のために惜しむ。して殿下は勉めて公議に従い快決して保留しないように伝教して言った、「台諫のはただ內需司長利忌辰斎の二つのことだけではない、人物を弾劾するのを聴能しないから辞職したのだしかし決して従うことは出来ない

4658、
中宗4年(1509年)
711日(辛丑)
○辛丑/命召臺諫, 下辭職狀, 而傳曰: "勿辭。" 臺諫更論啓, 不允, 辭職而退。

●〔省略〕。

三公が端川郡守鄭士傑が黄季同を枉殺した事で報復されるのに関して奏上する。

○三公啓曰: "端川郡守鄭士傑, 枉殺黃季同, 其子兼司僕允熙聞其死曰: ‘我必報讎。’ 柳聃年亦言, ‘其一族等佩持弓箭, 圍士傑衙, 上戶長禁而止之。’ 云。 請下問聃年, 若實有是事, 則痛治圍衙者。 且恐士傑於中路見殺, 請護致士傑于京, 決罪。" 傳曰: "可。"

●三公が奏上して言った、「端川郡守鄭士傑が黄季同を枉殺したが、その子兼司僕允熙がその死を聞いて言った、「私は報讎する柳聃年がまた言った、「その一族等が弓矢を佩持して士傑の役所を囲んだが禁止した」という。聃年に下問してもし本当にあったのなら役場を囲んだものを厳しく罪することを求めるまた士傑が路上で殺されるかも知れない、士傑に護送して決罪することを求める」伝教して言った、「そうせよ


4659、
弘文館直提学
柳希渚等が忌辰斎、内需司の長利の廃止を求める。
○弘文館直提學柳希渚等啓曰: "(忌晨齋)〔忌辰齋〕 , 前朝崇佛之事, 國家因循不革。 長利雖祖宗所設, 豈料弊至於此乎? 廢朝遺民, 尙未蘇復, 此二事皆祖宗積弊之大者。 臺諫請罷, 而不得蒙允, 至於職辭。 臣等職在侍從, 不敢不言。 臣等昨聞‘臺諫先自行’之敎。 聞者孰不驚駭? 廢主末年, 賊虐已甚, 而初年傳敎,不如是之甚也。" 傳曰: "人物論駁, 臺諫常事。 然此等人不宜改正, 故不允。" 希渚等三啓, 不允。

●弘文館直提柳希渚が奏上して言った、「忌辰斎は前朝仏で国家が因循で廃止しない。長利祖宗が設けたが、どうして弊害がここまでに至ると思っただろうか。廃遺民はまだ回復しない、このつのことは皆祖宗積弊なるものだ台諫が廃止を求めるが蒙允を得なくて辞職に至った。臣等が侍従にあって言わざるを得ない。臣等は昨日「台諫はまず自ら行え」という示教を聞いた。聞くものはだれが驚かないだろうか。廃末年賊虐が既に甚だしかったが初年の伝教はこれほどひどくはなかった」伝教して言った、「人物論駁は台諫の常のことだしかしこれらの人は改正すべきではないから允許しなかった希渚たび奏上したが允許しなかった

 

4660、
高陽府院君申浚の卒記。

高陽府院君 申浚卒。 賜賻, 且進素饌。 叔舟之子, 久據崇班, 庸庸保祿, 無一事可稱。 諡昭安。

高陽府院君申浚が死んだ。賻を賜い、また饌を上げた叔舟で長く崇班によったが凡庸で禄を貰うだけで何一つ称するに値することがなかった。昭安と謚した


4661、

中宗4年(1509年)7月12日(壬寅)

○壬寅/命召臺諫就職, 辭職而退。

●〔省略〕。


○弘文館直提學
柳希渚等啓曰: "請快從臺諫之言, 使之就職。" 不允。

●〔省略〕。

 

4662、

中宗4年(1509年)7月13日(癸卯)

○癸卯/遣知中樞府事金俊孫, 賀聖節。

●〔省略〕。

○命召臺諫就職, 辭職而退。
●〔省略〕。

○弘文館典翰金璫等啓曰: "臺諫、侍從, 以公論爭之, 而固拒至此, 虧損聖德大矣。 乞速聽納。" 不允。

●〔省略〕。


4663、
礼曹判書が
船隻尺量、商販禁止を厳しくすることで対馬島主が書契したことについて奏上する。
○禮曹啓曰: "對馬島主宗盛順通書契于邊將者, 以邊將尺量船隻, 禁戢商販事, 皆依舊法, 不少假貸, 故恒居倭憤恚赴愬, 且特送之請, 多不從之。

が奏上して言った、「対馬島主宗盛順書契を辺将に通じ、辺将が船隻を尺量し商販を禁止するするのが旧法によって少しも仮しないので常住する怒って訴えに出、また特送の要求に多く従わない

 

4664、
因此發不遜之辭。 然不可疑畏彼怒, 少有撓法, 亦不可因此挑怨, 激成邊釁。 但令邊將語之曰: ‘斗斛皆烙印官用, 米豆出納, 皆用此計量, 況於外國人給料, 豈別用新樣小斗? 萬無是理。

これによって不遜な言葉を発したしかし彼等の怒りを疑懼して少しでも法を曲げるべきではないし、またこれによって怨みに挑み辺境の混乱を激成すべきではない但し辺将に語らせる、「斗斛は皆官用と烙印し、米豆出納これによって計量する、まして給料はなおさらだ。どうしてに新式の小斗を用いるのか。万に一つもそんな理屈はない


4665、

且船隻本有大小, 皆因所見尺量, 爾所目覩。 豈有盈縮? 商販禁限, 亦有舊約, 非自今始。 近來邊將於量船時, 慢不致意, 以小爲大, 越限行商者, 亦不禁戢, 是皆有司之過, 非法本然也。

また船隻大小があり、皆所見尺量するのはあなたの見る所だどうして盈縮があるのか。商販禁限も旧があり今に始まったことではない。近来辺将が量船するとき怠慢で意を致さずとし、限度を超えて行商するものも禁じなかったが、これは皆有司の咎で本然ではない


4666、

今上卽位, 法度嚴明, 從前廢弛之事, 一切修擧。 吾等身任邊將, 尺量船隻, 禁戢越限興販, 皆依國法, 且遵舊約, 豈敢違越? 欲修簡, 一一陳道, 第島主新立, 未嘗遣使赴告朝廷, 而朝廷亦未嘗遣慰島主, 吾等義不可私通折簡。’ 以此意嚴辭開說, 入送爲便。 但待夷事重, 請收議施行。"

●今上が即位して法度が嚴で従前廃したことも一切修備した。吾等は辺将にじ船隻を尺量し限度を超えて興販するのを禁じるのはにより、また旧を遵守するが、どうして敢えて違越するだろうか。書簡をして一一陳述すよとしたが、ちょうど島主たに立って、まだ朝廷に遣使して赴告していない、また朝廷も使臣を遣って島主を慰問していない、吾等として折簡の私通はできない」こので厳しく言い開いて使臣を送るのが便宜だ。但し蛮夷の待遇は重大だ、収して施行するのを求める


4667、

命收議于六卿以上。 領議政柳洵議曰: "李友曾赴任後, 接遇恒居倭及使來船隻, 務欲盡如國法, 不如前時邊將模糊苟且之爲, 故恒居倭等, 愬于新島主, 致有此不遜之辭耳。 今所答, 當如禮曹之啓。 但答辭當委曲, 而不宜主於嚴。 國家待此夷, 不可不謹, 使邊將當悉此意。" 從之。
じて六卿以上に収議させた。 領議政柳洵論して言った、「李友赴任後, 接遇恒居倭及び使者の来る船隻の接遇はつとめて国法のようにしようとしたが、前時の辺将の模糊苟且としたのと違うので、恒居倭等新島主に訴えてこの不遜の言葉があるに絶ったのだ。今答えるのは礼の奏上のようにすべきだ但し辞は委曲すべきで厳酷を主とするのはよくない国家がこの夷を待遇するのは慎重でなくてはならない、辺将にこの意を知悉させるべきだ」従った

4668、

中宗4年(1509年)714(甲辰)

○甲辰/命召臺諫就職, 又辭職而退。 政院啓請, 速納臺諫之言。 不允。

●〔省略〕。


弘文館
典翰金璫上箚して忌辰斎、内需司長利の廃止を求める。
○弘文館典翰
金璫等上箚曰

臣等將(忌晨)〔忌辰〕 、長利, 以言以箚, 累瀆聖聽, 而殿下直以祖宗所不革, 拒之甚嚴、臣等謂先王所置, 如周官良法, 則固當率由, 自餘律令條(列)〔例〕 , 雖因一時便宜, 而後或弊生, 則不得不改。 況此二事, 初不利民裨化而設哉?
弘文館典翰金璫上箚して言った、「臣等忌辰を言葉で上し重ねて聴を汚したが、殿下はただ祖宗が止めなかったこととして拒否するのがとても厳しく、臣等先王所置がもし周官良法のようならもとより率由すべきだが、余の律令常例は一時の便宜によると言ってもに或いは弊害が生じたら改めないことを得ないましてこの二事は初め裨化に利がないのに設置したのではないか。

其在祖宗朝, 因循弊習, 欲革而未遑者非一。 成廟銳意初政, 多所更張。 如度僧、祝壽之罷, 以貞熹王后在上, 勢有所難斷, 而罷之不疑, 可見聖意所在。 獨此二事, 尙循其舊者, 豈以此爲後嗣所當遵守? 特欲漸以去之耳。 繼志革弊, 正在聖躬, 而殿下非惟不能革, 反以積弊餘習, 爲祖宗舊章, 而必欲固守勿失。 上以違先志, 下以杜公論, 臣等不勝缺望。 伏願殿下, 更留三思。不允。

操縦条にあってもイン順(因循)一弊習を廃止しようとしながらも暇がなくてできないのが一つではなかったです。 墓参り(成廟)は意味を整えて初めて政治をする時軽装(更張)下臣バーが多かったから、度僧法・ことぶき材(祝壽齋)の廃止と同じものは、チョンフィ王后(貞熹王后)609)が上におられて社勢が決断しにくい所があったのに廃止して疑わなかったから誠意(聖意)の素材を見るに値します。 ところでこの二つの一万がまだそのイェッゴッに従っているため、どうしてこれが後継ぎ(後嗣)が当然守らなければならないところである時文ですか? 点差で廃止して行こうとしたことだけだったことです。

意味を引き続き弊害を廃止するのはソングング(聖躬)に走ったことだが、電荷は充分に廃止することができないだけでなく、かえって積弊(積弊)の余習を操縦の球場(舊章)といって必ず固く守って失わなくあろうとするから、これは慰労先知(先志)を破るのです、下では公論を防ぐのと、神などはギョルマングされることを勝つことができないです。 ウォンハオブゴンデ、電荷は今一度留意して再三思ってください。"

したが、允許しなかった。


中宗4年(1509年)715日()

○御晝講。

●〔省略〕。